○愛川町学校運営協議会規則

令和4年3月30日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第47条の5第1項の規定に基づき、愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営に関して教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校、保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の支援及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、愛川町立の小学校及び中学校(以下「対象学校」という。)ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び運営方針

(2) 教育課程の編成に関する基本方針

(3) 前2号に掲げるもののほか学校運営に関し、必要な事項

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に基づき学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他任用に関する事項について、意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長に意見を聴取するものとする。

(委員)

第6条 協議会の委員は、9名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による町民等

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の所在する地域の住民

(4) 対象学校の教職員

(5) 学識経験を有する者

(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申し出があったときは、前項の委員の委嘱又は任命について、対象学校の校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を、営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(会長及び副会長)

第8条 協議会には、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(委員の解任)

第10条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出があったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 第7条の規定に違反したと認められるとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

愛川町学校運営協議会規則

令和4年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月1日施行)