○愛川町申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、愛川町規則、告示、訓令その他の規定(条例を除く。以下「規則等」という。)で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定める。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 規則等で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

2 前項の規定により押印の義務付けを廃止した場合において、町長が必要と認めるときは、別に定める方法による本人確認を行うことができるものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

愛川町申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月31日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月31日 規則第2号