○愛川町申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、愛川町規則、告示、訓令その他の規定(条例を除く。以下「規則等」という。)で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定める。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 規則等で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
2 前項の規定により押印の義務付けを廃止した場合において、町長が必要と認めるときは、別に定める方法による本人確認を行うことができるものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。