○愛川町企業職員の育児休業等に関する規程

令和3年3月26日

企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)愛川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛川町条例第3号。以下「条例」という。)及び愛川町職員の育児休業等に関する規則(平成4年愛川町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、愛川町企業職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の期間の給与の取扱い)

第2条 育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中給与を支給しない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第3条 前条の規定にかかわらず、条例第7条第1項の職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 前条の規定にかかわらず、条例第7条第2項の職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第4条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、条例第8条の規定により、その者の号給を調整することができる。

(部分休業の承認)

第5条 町長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例第18条の規定により部分休業を承認することができる。ただし、条例第17条各号に掲げる職員は、部分休業の請求をすることができない。

2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、条例第19条の規定により勤務時間1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、愛川町企業職員の育児休業等について必要な事項は、条例及び規則の規定を準用する。

この規程は、公表の日から施行する。

愛川町企業職員の育児休業等に関する規程

令和3年3月26日 企業管理規程第1号

(令和3年3月26日施行)