○愛川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成31年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定める。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。

区域

緑地面積率

環境施設面積率

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び近隣商業地域並びに同法第7条第1項の市街化調整区域(以下「甲区域」という。)

100分の25以上

100分の30以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域(以下「乙区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域(以下「丙区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

2 前項の表の規定を適用する場合において、緑地が環境施設以外の施設及び太陽光発電施設(以下「環境施設以外の施設等」という。)と重複するとき又は建築物屋上等緑化施設が設けられているときは、環境施設以外の施設等と重複する緑地の面積又は建築物屋上等緑化施設の面積については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の2分の1を上限として緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができる。

(敷地が2以上の区域にわたる場合)

第4条 特定工場の敷地が、甲区域、乙区域、丙区域又はこれらの区域以外の区域(以下「その他区域」という。)の2以上の区域にわたる場合における前条第1項の表の規定の適用については、甲区域、乙区域又は丙区域の当該敷地に占める面積の割合が最も高いときは、当該割合が最も高い区域に係る同表の規定を当該敷地の全部に適用し、その他区域の当該敷地に占める面積の割合が最も高いときは、同表の規定は、適用しない。

2 前項の規定により前条第1項の表の規定を適用する場合において、甲区域及び乙区域の当該敷地における面積が同じであるときは甲区域に、甲区域及び丙区域の当該敷地における面積が同じであるときは甲区域に、乙区域及び丙区域の当該敷地における面積が同じであるときは丙区域に、甲区域、乙区域及び丙区域の当該敷地における面積が同じであるときは甲区域に係る同表の規定を適用する。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 昭和49年6月28日以前に設置され、又は設置のための工事が開始された特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条第1項の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考1及び3の規定の例による。この場合において、法準則備考1の二中「0.2」とあるのは、甲区域にあっては「0.25」と、乙区域にあっては「0.1」と、丙区域にあっては「0.05」と、法準則備考1の三中「0.25」とあるのは、甲区域にあっては「0.3」と、乙区域にあっては「0.15」と、丙区域にあっては「0.1」と、法準則備考3の一中「0.2」とあるのは、甲区域にあっては「0.25」と、乙区域にあっては「0.1」と、丙区域にあっては「0.05」と、法準則備考3の二中「0.25」とあるのは、甲区域にあっては「0.3」と、乙区域にあっては「0.15」と、丙区域にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

愛川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成31年3月27日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)