○愛川町指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準等を定める。
(指定居宅介護支援事業者の指定を受けるための資格)
第2条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
2 前項に規定する法人は、愛川町暴力団排除条例(平成23年愛川町条例第16号)第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等であってはならない。
(指定居宅介護支援事業の人員等に関する基準)
第3条 法第81条第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)で定める基準をもって、その基準とする。
2 前項の場合において、省令第29条第2項中「完結の日から2年間保存」とあるのは、「完結の日から5年間保存」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。