○愛川町民栄誉賞表彰規則
平成30年1月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、広く町民に敬愛され、本町の名声を高め、町民に夢と希望を与えた者に対し、愛川町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を授与し、その栄誉をたたえることを目的とする。
(対象者)
第2条 町長は、町民又は本町に関係の深い個人若しくは団体で、スポーツ、文化その他の分野において輝かしい活躍をし、前条の目的に照らして、表彰することが適当と認められる者に対して、栄誉賞を授与することができる。
(表彰の方法)
第3条 栄誉賞の表彰は、表彰状を贈呈して、これを行う。
2 前項の場合において、金品を加授することができる。
3 栄誉賞を授与された者の氏名又は団体名及び事績は、町の広報及びホームページによって広く公表するものとする。
(授与の時期)
第4条 栄誉賞の授与は、随時行うものとする。
(名簿への登録)
第5条 栄誉賞を授与された者の氏名又は団体名、事績その他必要な事項は、これを町民栄誉賞表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(取消し)
第6条 町長は、栄誉賞を授与された者の責めに帰すべき事由によって、その栄誉を著しく失墜したと認めるときは、当該栄誉賞を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。