○愛川町議会議員の政治倫理規程

平成29年9月27日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、愛川町議会基本条例(平成23年愛川町条例第8号)第4条第2項に定める議員の政治倫理について、必要な事項を定める。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として、町政に関わる責任の重さを深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、自ら事実関係を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 議員は、公人としての発言又は情報発信(議会報告、折り込みチラシ及びインターネット等)は、確たる事実に基づいて行うこととし、町民等の名誉を棄損し、又は人格を損なう一切の行為をしてはならない。また、第三者を介して同様の行為を行わせてはならない。

(2) 議員は、その地位を利用していかなる金品の授受をしてはならない。

(3) 議員は、町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、団体等のために有利な取り計らいをしてはならない。

(4) 議員は、政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けてはならない。

(5) 議員は、常に町民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用して不正にその影響力を行使してはならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議員は、法令及び条例等を遵守するとともに、町民全体の代表者として、その品位と信頼を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

(令3議会告示1・一部改正)

(審査の請求)

第4条 議員は、前条各号に掲げる政治倫理基準に反する行為(以下「違反行為」という。)の疑いがあると認められるときは、議員2人以上の連署をもって、その代表者から、当該違反行為を疑うに足りる事実を証する資料を添えて、議長に対して当該違反行為の存否についての審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。

2 地方自治法第18条に定める選挙権を有する町民は、議員が前条の規定に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の100分の1以上の連署をもって、その代表者から、当該違反行為を疑うに足りる事実を証する資料を添えて、議長に対して審査請求をすることができる。

(令3議会告示1・一部改正)

(審査会の設置)

第5条 議長は、前条に規定する審査請求があったときは、愛川町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、各会派の代表者1人を含め、委員8人以内をもって組織し、議長が議員のうちから指名する。ただし、審査請求をした議員は、審査会の委員になることができない。

3 審査会の委員の任期は、議長に当該事案の審査結果を報告したときをもって終了する。ただし、議員の職を失ったときは、その職を失う。

4 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

6 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

7 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(審査)

第6条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに違反行為の存否に関する審査を審査会に付託するものとする。

2 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否又は違反行為の存否について審査するものとする。

3 審査会は、前項に規定する審査を行うため、審査請求の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対して、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

4 審査会は、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。

5 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の合意により、非公開とすることができる。

(令3議会告示1・一部改正)

(議員の協力義務)

第7条 対象議員は、審査会から会議への出席又は調査に必要な資料の提出を求められたときは、これに協力する義務を負う。

(守秘義務等)

第8条 審査会の委員は、審査の過程において職務上知り得た情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 審査会の委員は、公平公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(審査会の審査結果)

第9条 審査会は、審査が終了したときは、報告書を作成し、議長に提出するものとする。

2 審査会は、対象議員の違反行為が認められるときは、対象議員に対する必要な措置を委員会の意見として、報告書に付することができる。

3 議長は、前2項に規定する報告があったときは、当該報告書の写しを審査請求した議員及び対象議員に送付するとともに、その概要を公表するものとする。この場合において、次項の弁明書の提出があったときは、当該弁明書と併せて公表するものとする。

4 対象議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができる。

(令3議会告示1・一部改正)

(議会の措置)

第10条 議長は、審査会の報告事項を尊重し、違反行為が認められる対象議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) この告示の規定を遵守させるための警告を発すること。

(2) この告示の規定を遵守する旨の誓約書を提出させること。

(3) 議会及び議員として招待された各行事への出席の自粛を勧告すること。

(4) 議員の辞職を勧告すること。

(5) その他政治倫理確立のために必要と認められる措置

2 前項各号に掲げる措置の決定に当たっては、違反行為の動機、態様及び結果、過失の程度、過去における違反行為の有無等を十分に考慮し、適切なものとなるよう努めなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年9月1日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条、第6条及び第9条の規定は、この告示の施行の日以後になされた行為について適用し、同日前になされた行為については、なお従前の例による。

愛川町議会議員の政治倫理規程

平成29年9月27日 議会告示第1号

(令和3年9月1日施行)