○愛川町連絡所規則
平成29年9月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町連絡所(以下「連絡所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(設置等)
第2条 本町に連絡所を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛川町半原連絡所 | 愛川町半原4343番地の3 |
愛川町中津連絡所 | 愛川町中津293番地の3 |
(分掌事務)
第3条 連絡所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の謄本及び抄本並びに戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書の申請受付及び交付に関すること。
(2) 住民票の写しの申請受付及び交付に関すること。
(3) 印鑑登録証明書の申請受付及び交付に関すること。
(4) 身分証明書等の諸証明書の申請受付及び交付に関すること。
(5) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸証明書の申請受付及び交付に関すること。
(6) 高額療養費支給申請書の受付に関すること。
(7) 粗大ごみ収集処理申込券の交付に関すること。
(休業日)
第4条 連絡所の休業日は、愛川町立公民館条例施行規則(昭和57年愛川町教育委員会規則第3号)第2条第1項に規定する休館日とする。
(開所時間)
第5条 連絡所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、愛川町の休日を定める条例(平成元年愛川町条例第4号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する日にあっては、午前8時30分から午後10時までとし、この場合においては、第3条第1号から第5号までに規定する事務は、行わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、開所時間を延長し、又は短縮することができる。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。