○愛川町入札・契約事務運営委員会規程

平成28年3月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 本町のおける入札及び契約事務の適正かつ公平な執行を図るため、愛川町入札・契約事務運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 入札及び契約制度の検討に関すること。

(2) 設計金額3,000万円以上の工事又は製造の請負及び見積金額1,000万円以上の物品購入に係る入札者の指名選考に関すること。

(3) 前項に規定する金額未満であって、町長が特に必要と認める入札者の指名選考に関すること。

(4) 談合情報に係る対応に関すること。

(5) その他入札及び契約事務の運営に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

副町長、総務部長、環境経済部長、建設部長、財政課長、管財契約課長、農政課長、道路課長、都市施設課長、下水道課長及び水道事業所長

(平29訓令2・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(審議事項の処理)

第6条 委員長は、審議が終了したときは、入札・契約事務運営委員会審議結果報告書(別記様式)を作成し、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約事務主管課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(愛川町入札者指名選考委員会規程の廃止)

2 愛川町入札者指名選考委員会規程(昭和51年愛川町訓令第2号)は、廃止する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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愛川町入札・契約事務運営委員会規程

平成28年3月31日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)