○愛川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準等を定める条例

平成27年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準等を定める。

(指定介護予防支援事業の指定を受けるための資格)

第2条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

2 前項に規定する法人は、愛川町暴力団排除条例(平成23年愛川町条例第16号)第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等であってはならない。

(指定介護予防支援事業等の人員及び運営等に関する基準)

第3条 法第115条の24第1項及び第2項の規定により条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に規定する基準とする。

2 前項の場合において、省令第28条第2項中「完結の日から2年間保存」とあるのは、「完結の日から5年間保存」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

愛川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準等を定める条例

平成27年3月27日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)