○愛川町いじめ問題調査委員会及び愛川町いじめ問題検証委員会条例

平成27年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する調査を行うため愛川町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するとともに、法第30条第2項に規定する調査を行うため愛川町いじめ問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調査委員会は、法第28条第1項に基づき、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う必要があると認めるときは、教育委員会の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議するものとする。

2 検証委員会は、法第30条第2項に基づき、町長が教育委員会からの報告を受け、当該重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生を防止するため必要があると認めるときは、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議するものとする。

(委員)

第3条 調査委員会及び検証委員会(以下「調査委員会等」という。)は、委員5人以内をもって組織する。

2 調査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) その他教育委員会が必要と認める者

3 検証委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) その他町長が必要と認める者

4 前2項に規定する委員の委嘱に当たっては、児童若しくは生徒又はこれらの保護者の意向を尊重しながら、当該調査等の公平性及び中立性が確保できる者を選定しなければならない。

5 調査委員会等の委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。

6 調査委員会等の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 調査委員会等に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会等の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 調査委員会等の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 調査委員会等の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 調査委員会等は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 調査委員会の庶務は、教育委員会指導事務主管課において処理する。

2 検証委員会の庶務は、町長が指定する課等において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、調査委員会等の運営等に関し必要な事項は、委員長が調査委員会等に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

愛川町いじめ問題調査委員会及び愛川町いじめ問題検証委員会条例

平成27年3月27日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月27日 条例第1号