○「指定催し」の指定について

平成26年12月25日

消本告示第1号

愛川町火災予防条例(昭和37年愛川町条例第12号)第42条の2の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定めるものの要件を次のとおり規定し、平成27年4月1日から施行する。

1 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、対象火気器具等を使用する露店等が1店舗以上出店する催しのうち、1日当たりの人出予想が10万人以上で、かつ、主催する者が出店を認める露店等が100店舗以上の規模の催しとして計画されている屋外催し

「指定催し」の指定について

平成26年12月25日 消防本部告示第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成26年12月25日 消防本部告示第1号