○愛川町家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める。
(令8条例4・一部改正)
(1) 家庭的保育事業等 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に定める基準とする。
(2) 乳児等通園支援事業 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定める基準とする。
(1) 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者は、愛川町暴力団排除条例(平成23年愛川町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でないこと
(2) 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者は、その運営について、前号に規定する暴力団員等及び暴力団経営支配法人等の支配を受けてはならないこと
(令8条例4・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和8年3月10日条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。