○愛川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業又は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
平成26年9月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項、第46条第2項及び第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める。
(令8条例5・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業又は特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第2条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に規定する基準とする。
2 法第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に規定する基準とする。
3 前2項に規定するもののほか、同項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設の設置者等」という。)又は特定乳児等通園支援事業者は、愛川町暴力団排除条例(平成23年愛川町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でないこと。
(2) 特定教育・保育施設の設置者等又は特定乳児等通園支援事業者は、その運営について、前号に規定する暴力団員等及び暴力団経営支配法人等の支配を受けてはならないこと。
(令元条例16・令8条例5・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第16号)抄
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月10日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。