○愛川町消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定める。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 本町の消防職員として消防事務に従事した者で、本町の消防署長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 本町の行政事務に従事した者で、本町の部等の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、本町の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(愛川町消防長の任命資格を定める条例の廃止)

2 愛川町消防長の任命資格を定める条例(平成22年愛川町条例第1号)は、廃止する。

愛川町消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月31日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成26年3月31日 条例第5号