○愛川町消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定める。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 本町の消防職員として消防事務に従事した者で、本町の消防署長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本町の行政事務に従事した者で、本町の部等の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、本町の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(愛川町消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 愛川町消防長の任命資格を定める条例(平成22年愛川町条例第1号)は、廃止する。