○愛川町民生委員推薦会条例
平成26年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(運営)
第2条 推薦会の運営に関しては、法及び同法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(委員定数)
第3条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 法第8条第2項に規定する本町の区域の実情に通ずる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 民生委員・児童委員
(4) 教育関係者
(5) 社会福祉事業の関係者
(6) 関係団体等の代表者
(7) 関係行政機関の職員
3 委員は、再任することができる。
(副委員長)
第4条 推薦会に法第8条第3項に規定する委員長のほか、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に参加することはできない。
(幹事及び書記)
第6条 政令第6条第1項に規定する推薦会の幹事及び書記は、町職員のうちから町長が任命する。
(庶務)
第7条 推薦会の庶務は、民生委員事務主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。