○愛川町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定める条例

平成25年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、法第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の入所定員に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項に規定する特別養護老人ホームの入所定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定を受けるための資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

2 前項に規定する法人は、愛川町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等であってはならない。

(指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準)

第4条 法第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。

2 前項の場合において、地域密着型サービス基準第3条第2項中「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは、「町、地域包括支援センター」と読み替えるものとする。

3 第1項の場合において、地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項中「完結の日から2年間保存」とあるのは、「完結の日から5年間保存」と読み替えるものとする。

4 第1項の場合において、地域密着型サービス基準第132条第1項第1号イ中「2人」とあるのは、「4人以下」と読み替えるものとする。

(平29条例6・一部改正)

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けるための資格)

第5条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者については、法人とする。

2 前項に規定する法人は、愛川町暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等であってはならない。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準)

第6条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」)で定める基準をもって、その基準とする。

2 前項の場合において、地域密着型介護予防サービス基準第3条第2項中「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは、「町、地域包括支援センター」と読み替えるものとする。

3 第1項の場合において、地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「完結の日から2年間保存」とあるのは、「完結の日から5年間保存」と読み替えるものとする。

(本町の区域外の事業所に関する基準)

第7条 町長は、本町の区域外に所在する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所から法第78条の2第1項及び第115条の12第1項に規定する申請があった場合に、当該事業所が、その所在する市町村(特別区含む。)が法第78条の4第1項及び第2項並びに第115条の14第1項及び第2項の規定により条例で定めた基準を満たしているときは、この条例の基準を満たしているものとみなすことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛川町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定め…

平成25年3月28日 条例第1号

(平成29年3月29日施行)