○愛川町職員提案制度に関する規程

平成24年12月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員による町行政に対する提案制度を設けることにより、職員の創造的思考及び改善意識の高揚を図るとともに、組織の活性化を促進することにより、行政運営の改善に資することを目的とする。

(職員提案及び改善報告)

第2条 この訓令において実施する制度は、職員による町行政に対する提案(以下「職員提案」という。)及び自らの事務事業に係る改善結果の報告(以下「改善報告」という。)とする。

2 職員提案及び改善報告(以下「提案等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものであって、具体的かつ建設的なものでなければならない。

(1) 町行政の施策に関すること。

(2) 事務事業の効率化に関すること。

(3) 住民サービスの向上に関すること。

(4) 経費の節減又は収入の増加の方策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政運営の改善に資する方策に関すること。

3 前項の規定にかかわらず、提案等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、提案等として取り扱わない。

(1) 既に審査された提案等と同一又は類似のものと認められるもの

(2) その他提案等の目的に反すると認められるもの

4 課等の長は、所属職員に対し、提案等の奨励に努めるものとする。

(提案者又は報告者)

第3条 提案等をすることができる者は、愛川町職員定数条例(昭和30年愛川町条例第5号)第1条に規定する職員とする。

2 職員は、個人又は共同で提案等をすることができる。

(提案等の時期)

第4条 提案等の時期は、随時とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特定の事項について、期間を定めて職員提案を募集することができる。

(提案等の提出)

第5条 提案等をしようとする職員は、提案票又は改善実績報告書に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、町長に提出しなければならない。

2 改善報告書を提出するときは、当該改善を行った事務事業を所管する課等の長の確認を受けなければならない。

3 提案等に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。

(審査会への付議)

第6条 町長は、前条の規定による提案等があったときは、当該提案等を次条において設置する職員提案制度審査会に付議しなければならない。この場合において、職員提案にあっては、事務改善主管課は、次の各号に掲げる調整を行い、当該結果を添えて付議するものとする。

(1) 当該職員提案に係る事務の所管課等の長(以下「所管課長」という。)に、提案内容を通知し、その意見を求めること。

(2) 必要に応じて前号の意見を提案者に通知し、当該意見に対する再意見の提出又は職員提案の修正等を行う機会を付与すること。

(3) 必要に応じて前号の意見を所管課長に通知し、再度、その意見を求めること。

2 前項の処理については、提案者の所属、職名及び氏名を秘して行うものとする。

3 職員提案制度審査会への付議は、提案等の件数に応じて、適切な時期に行うものとする。

(職員提案制度審査会の設置)

第7条 前条の規定により付議された提案等を審査するため、職員提案制度審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、町職員のうちから町長が任命する委員をもって組織する。

3 会長は、事務改善主管部長をもって充てる。

4 審査会は、会長が招集する。

5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 審査会は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

8 審査会の庶務は、事務改善主管課において処理する。

9 前各項に掲げるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(提案等の審査)

第8条 審査会は、当該付議された職員提案について、費用対効果、実現性、創造性等を総合的に勘案して審査し、採否等の区分案並びに表彰すべき職員提案の候補及び該当する表彰の種類を決定するものとする。

2 審査会は、当該付議された改善報告について、改善によって得られた効果等を総合的に勘案して審査し、表彰すべき改善報告の候補及び該当する表彰の種類を決定するものとする。

3 会長は、前2項の規定により審査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(職員提案に係る採否等の決定)

第9条 町長は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、職員提案にあっては、次の区分により採否等を決定し、その結果を提案者に通知するものとする。

(1) 採用 全部又は一部について実施することが適当と認められるもの

(2) 保留 直ちに実施することは困難であるが、将来の課題として検討に値すると認められるもの

(3) 不採用 実施が不適当又は不可能と認められるもの

(職員提案の実施等)

第10条 町長は、採用の決定をした職員提案について、所管課長に対し必要な措置を命ずるものとする。

2 町長は、保留の決定をした職員提案について、所管課長に対し調査研究を命ずるものとする。

3 所管課長は、第1項の措置に係る計画若しくは結果又は前項の規定による調査研究の結果について、別に定める期日までに、町長に報告するものとする。

(人事考課)

第11条 町長は、優れた提案等を行った職員については、その旨を人事記録に記載する等、人事考課の参考にするものとする。

(表彰)

第12条 町長は、第8条の報告に基づき、当該提案等を行った職員に対し、表彰を行うことができる。

2 前項の表彰の種類及び要件は、別表のとおりとする。

(様式)

第13条 この訓令の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、提案等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成24年4月1日以後に提出された提案等から適用する。

(愛川町職員提案規程の廃止)

2 愛川町職員提案規程(平成10年愛川町訓令第1号)は、廃止する。

別表(第12条関係)

提案等の種類

表彰の種類

表彰の要件

職員提案

最優秀賞

採用となった職員提案のうち、最も優れたもの

優秀賞

採用となった職員提案のうち、最優秀以外のもの

努力賞

不採用となった職員提案のうち、特筆すべき点があるもの

最多提案賞

所定の期間において、最も多くの職員提案をしたもの

改善報告

最優秀賞

改善報告のうち、最も優れたもの

優秀賞

改善報告のうち、優れたもの

努力賞

改善報告のうち、優秀賞に準ずるもの

愛川町職員提案制度に関する規程

平成24年12月25日 訓令第3号

(平成24年12月25日施行)