○愛川町現業棟及び公用車車庫棟の管理等に関する規則
平成24年2月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公用車の運転手及び道路、公園等の現場作業に従事する職員(以下「職員」という。)の控室として使用する施設(以下「現業棟」という。)並びに公用車車庫棟の管理等について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 職員の控室及び公用車の車庫として使用するため、次のとおり現業棟及び公用車車庫棟を設置する。
名称 | 位置 |
現業棟 | 愛川町角田247番地の3 |
公用車車庫棟 |
(使用者の遵守事項)
第3条 現業棟及び公用車車庫棟を使用する職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、設備及び備品等を破損しないこと。
(2) 火気の取扱いには、十分注意すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をしないこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、現業棟及び公用車車庫棟の管理等に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年2月15日から施行する。