○愛川町現業棟及び公用車車庫棟の管理等に関する規則

平成24年2月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公用車の運転手及び道路、公園等の現場作業に従事する職員(以下「職員」という。)の控室として使用する施設(以下「現業棟」という。)並びに公用車車庫棟の管理等について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 職員の控室及び公用車の車庫として使用するため、次のとおり現業棟及び公用車車庫棟を設置する。

名称

位置

現業棟

愛川町角田247番地の3

公用車車庫棟

(使用者の遵守事項)

第3条 現業棟及び公用車車庫棟を使用する職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、設備及び備品等を破損しないこと。

(2) 火気の取扱いには、十分注意すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をしないこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、現業棟及び公用車車庫棟の管理等に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年2月15日から施行する。

愛川町現業棟及び公用車車庫棟の管理等に関する規則

平成24年2月14日 規則第1号

(平成24年2月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年2月14日 規則第1号