○愛川町議会だより発行規程
平成23年10月21日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛川町議会基本条例(平成23年愛川町条例第8号)第8条第3項の規定に基づき、議会だよりの発行に関し、必要な事項を定める。
(平29議会告示2・全改)
(所管常任委員会)
第2条 議会だよりの編集は、広報広聴常任委員会が所管する。
(平29議会告示2・追加)
(掲載事項)
第3条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 各種委員会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
(平29議会告示2・旧第2条繰下・一部改正)
(発行)
第4条 議会だよりは、定例会ごとに年4回発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
2 議会だよりの発行は、愛川町議会が行うものとし、発行責任者は、議長とする。
(平29議会告示2・旧第3条繰下・一部改正)
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
(平29議会告示2・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年10月24日議会告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。