○愛川町議会だより発行規程

平成23年10月21日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛川町議会基本条例(平成23年愛川町条例第8号)第8条第3項の規定に基づき、議会だよりの発行に関し、必要な事項を定める。

(平29議会告示2・全改)

(所管常任委員会)

第2条 議会だよりの編集は、広報広聴常任委員会が所管する。

(平29議会告示2・追加)

(掲載事項)

第3条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関すること。

(2) 各種委員会に関すること。

(3) 請願及び陳情に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

(平29議会告示2・旧第2条繰下・一部改正)

(発行)

第4条 議会だよりは、定例会ごとに年4回発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。

2 議会だよりの発行は、愛川町議会が行うものとし、発行責任者は、議長とする。

(平29議会告示2・旧第3条繰下・一部改正)

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

(平29議会告示2・旧第8条繰上・一部改正)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年10月24日議会告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

愛川町議会だより発行規程

平成23年10月21日 議会告示第1号

(平成29年10月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年10月21日 議会告示第1号
平成29年10月24日 議会告示第2号