○愛川町郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成21年愛川町条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、愛川町郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(事業)
第2条 資料館の事業は、次のとおりとする。
(1) 郷土の歴史、民俗、考古、自然科学等に関する資料(以下「郷土資料」という。)の収集、保管及び展示を行うこと。
(2) 郷土資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(3) 郷土資料に関する説明、助言、指導等を行うこと。
(4) 郷土資料に関する案内書、解説書、調査研究報告書等を作成し、及び頒布すること。
(5) 郷土資料に関する講演会、研究会等を行うこと。
(6) 文化財の保護に関すること。
(7) その他愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(事務分掌)
第3条 資料館の事務分掌は、愛川町教育委員会事務局及び関係機関の組織等に関する規則(昭和30年愛川町教育委員会規則第4号)第7条に定めるものとする。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(工作・研修室の使用)
第6条 工作・研修室を使用しようとする者は、工作・研修室使用承認申請書(第1号様式)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 許可を受けないで展示品等の模写又は撮影をしないこと。
(3) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(郷土資料の館外貸出し)
第8条 郷土資料の館外貸出しは、学術調査研究のため以外は行わない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 郷土資料の館外貸出しを受けようとする者は、郷土資料館外貸出承認申請書(第3号様式)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
4 郷土資料の館外貸出期間は、20日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
5 教育委員会は、必要があるときは貸出し期間中であっても郷土資料の返還を求めることができる。
6 郷土資料の館外貸出しを受けた者が、当該郷土資料を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示により、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(郷土資料の特別利用)
第9条 郷土資料の模写、模造、撮影その他特別の利用をしようとする者は、郷土資料特別利用承認申請書(第5号様式)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(郷土資料の寄贈及び寄託)
第10条 資料館は、郷土資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
(寄託資料の管理)
第11条 寄託された郷土資料の管理については、資料館所蔵の郷土資料に準ずるものとする。
(免責)
第12条 寄託された郷土資料が、盗難、火災その他不可抗力によって損傷し、又は滅失したときは、教育委員会は、損害賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(愛川町立郷土資料館条例施行規則の廃止)
2 愛川町立郷土資料館条例施行規則(昭和53年愛川町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
別表(第13条関係)