○愛川町郷土資料館の設置及び管理に関する条例
平成21年3月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、愛川町郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 資料館は、郷土の歴史、民俗、考古、自然科学等に関する資料(以下「郷土資料」という。)の収集、保管、展示等を行うとともに、これらの郷土資料に関する調査研究と教育普及活動を行い、地方文化の発展に寄与するために設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛川町郷土資料館 | 愛川町半原5287番地 |
(職員)
第4条 資料館に館長その他職員を置く。
(入館制限等)
第5条 愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次のいずれかに該当する場合には、その入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 資料館の施設及び附属設備並びに郷土資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。
(入館料)
第6条 資料館の入館料は、無料とする。
(工作・研修室の使用)
第7条 工作・研修室は、学校教育又は社会教育に関する活動のために使用することができる。この場合において、工作・研修室を使用しようとする者は教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の使用料は、無料とする。
(販売行為等の禁止)
第8条 何人も、資料館において、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 入館者が、資料館の施設及び附属設備並びに郷土資料等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(愛川町立郷土資料館条例の廃止)
3 愛川町立郷土資料館条例(昭和53年愛川町条例第23号)は、廃止する。