○愛川町会計管理者事務決裁規程
平成21年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決その他事務処理について必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、会計管理者の責任において常時会計管理者に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 代決 会計管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代って決裁を行うことをいう。
(4) 不在 決裁責任者が出張その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(会計課長の専決事項)
第3条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費の支出負担行為書の確認、支出命令書の審査及び支出の決定(以下「支出」という。)に関すること。
(2) 光熱水費、通信運搬費、保険料、下水道使用料及び放送受信料の支出に関すること。
(3) 交際費及び1件10,000円未満の食糧費の支出に関すること。
(4) 扶助費の支出に関すること。
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による各給付及び審査支払手数料の支出に関すること。
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による保険料給付金及び療養給付費の支給に関すること。
(7) 過誤納金還付金及び還付加算金の支出に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、1件100,000円未満の経費の支出に関すること。
(9) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。
(10) 戻入に関すること。
(11) 資金前渡及び概算払の精算に係る審査に関すること。
(12) 調定通知に関すること。
(13) 予算流用決定通知及び予備費充用決定通知に関すること。
(14) 振替命令に関すること。
2 前項各号に掲げる事項であっても、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義がある事項においては専決することができない。
(令2訓令3・一部改正)
(代決)
第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。この場合において、会計課長がともに不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定した職員がその事務を代決することができる。
2 会計課長が不在のときは、あらかじめ会計課長が指定した職員がその事務を代決することができる。
(令3訓令2・一部改正)
(代決の制限)
第5条 前条の規定による代決は、急施を要するもの又はあらかじめその処理について指示を受けたものに限る。
(代決後の報告)
第6条 第4条の規定により代決したときは、その事項を決裁責任者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の効力)
第7条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、会計管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。