○愛川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(平25規則8・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費の支給申請等)
第3条 法第20条第1項に規定する介護給付費、訓練等給付費又は法第51条の5に規定する地域相談支援給付費の支給の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(平18規則45・平24規則13・一部改正)
(障害支援区分の認定の通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定結果通知書(第4号様式)により行うものとする。
(平18規則45・追加、平26規則23・一部改正)
(介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費の支給決定等)
第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、町長が別に定める基準(以下「支給決定基準」という。)により支給の適否について決定し、支給の決定を行う場合には、支給期間及び障害福祉サービス等の種類ごとに1月を単位とした支給量を定めるものとする。
(平18規則45・旧第4条繰下・一部改正、平23規則13・平24規則13・一部改正)
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第6条 法第30条に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費支給申請書(第9号様式)に、同一の月に受けた基準該当障害福祉サービス等に要した費用の領収書及び指定障害福祉サービス事業者等が発行するサービス提供証明書を添付して、町長に申請しなければならない。
(平18規則45・旧第5条繰下・一部改正、平24規則13・一部改正)
2 法第30条第2項の規定により特例介護給付費等の額として定める額は、当該指定障害福祉サービス等については厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第169号。以下「基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額と、当該基準該当障害福祉サービスについては基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
4 第2項の規定は、法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額について準用する。
(平18規則45・旧第6条繰下・一部改正、平24規則13・一部改正)
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第8条 法第31条に規定する介護給付費等の特例(以下「給付額の特例」という。)の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、介護給付費等特例申請書(第11号様式)に省令第32条で定める特別な事情のいずれかに該当することを証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(平18規則45・旧第7条繰下・一部改正)
(介護給付費等の額の特例の割合)
第9条 法第31条に規定する町が定める給付額の特例の割合は、100分の100とする。
(平18規則45・旧第8条繰下)
(介護給付費等の支給変更申請等)
第10条 法第24条第1項又は第51条の9第1項に規定する介護給付費等の支給の変更の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第13号様式)により、町長に申請をしなければならない。
2 前項の申請書には、世帯状況・収入・資産等申告書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(平18規則45・旧第9条繰下・一部改正、平24規則13・一部改正)
(介護給付費等の支給変更決定等)
第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の変更の適否について決定するものとする。
2 町長は、介護給付費等の支給の変更の決定を行った場合は、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第14号様式)により、介護給付費等の変更の却下の決定を行った場合は、却下通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平18規則45・旧第10条繰下・一部改正)
(支給決定取消通知書)
第12条 町長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定により介護給付費等の支給の決定を取り消す場合は、介護給付費等支給決定取消通知書(第15号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(平18規則45・旧第11条繰下・一部改正、平24規則13・一部改正)
(受給者証記載事項変更届)
第13条 省令第22条又は第34条の48に規定する届出書は、受給者証記載事項変更届出書(第16号様式)とする。
(平18規則45・旧第12条繰下・一部改正、平24規則13・一部改正)
(受給者証再交付申請書)
第14条 省令第23条又は第34条の50に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第17号様式)とする。
(平18規則45・旧第13条繰下・一部改正、平24規則13・一部改正)
(障害支援区分認定証明書の交付)
第15条 町長は、支給決定障害者等が本町以外の市区町村に居住地の変更を行うことにより、支給決定を行うものが変更となる場合には、障害支援区分認定証明書(第18号様式)を当該支給決定障害者等に交付するものとする。
(平18規則45・追加、平26規則23・一部改正)
(介護給付費等の代理受領)
第16条 法第29条第4項又は第51条の14第4項の規定により指定障害福祉サービス事業者等は、介護給付費等を支給決定障害者等に代わり受領することについて、介護給付費等の代理受領に係る申出書(第19号様式)により、あらかじめ町長に申し出ている場合において、当該代理受領に係る支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等から障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等が支払うべき当該障害福祉サービスに要した費用について、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、介護給付費等として当該支給決定障害者等に対して支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払いを受けることができる。
2 前項の支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し、介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 指定障害福祉サービス事業者等は、第1項の支払いを受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、介護給付費等の額を通知するものとする。
4 町長は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費等の代理受領についての請求があったときは、法に基づく指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)又は法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)により審査し、適当と認めるときは、支払うものとする。
5 町長は、前項の規定による支払いに関する事務について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に委託することができる。
6 指定障害福祉サービス事業者等は、当該提供した障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該支給決定障害者等に代わって介護給付費等の支払いを受ける場合は、当該障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担金として、介護給付費等の基準額から当該障害福祉サービス事業者等に支払われる介護給付費等の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
7 指定障害福祉サービス事業者等は、障害福祉サービスの提供に要した費用に係る支払いを受けるときは、当該支払いをした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
8 前項の領収書には、障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額のうち、介護給付費等に係る費用とその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(平18規則45・旧第14条繰下・一部改正、平23規則13・平24規則13・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給等)
第17条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給の決定を受けようとする支給決定障害者等は、計画相談支援給付費支給申請書(第20号様式)により町長に申請しなければならない。
(平18規則45・追加、平24規則13・一部改正)
(計画相談支援給付費の代理受領)
第18条 法第51条の17第3項の規定により指定特定相談支援事業者は、計画相談支援給付費を計画相談支援対象障害者等に代わり受領することについて、計画相談支援給付費の代理受領に係る申出書(第23号様式)により、あらかじめ町長に申し出ている場合において、当該代理受領に係る計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画の作成を受けたとき(当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該計画相談支援対象障害者等が支払うべき当該サービス等利用計画の作成に要した費用について、当該計画相談支援対象障害者等からの委任に基づき、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対して支給されるべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、支払いを受けることができる。
2 前項の支払いがあったときは、計画相談支援対象障害者等に対し、計画相談支援給付費の支給があったものとみなす。
3 指定特定相談支援事業者は、第1項の支払いを受けた場合には、当該計画相談支援対象障害者等に対し、計画相談支援給付費の額を通知するものとする。
4 町長は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の代理受領についての請求があったときは、法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する省令(平成24年厚生労働省令第28号)により審査し、適当と認めるときは、支払うものとする。
5 町長は、前項の規定による支払いに関する事務について、国保連に委託することができる。
(平18規則45・追加、平24規則13・一部改正)
(支給決定取消通知書)
第19条 町長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を取り消す場合は、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(第24号様式)により、当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
(平18規則45・追加、平24規則13・一部改正)
(平18規則45・旧第15条繰下・一部改正、平24規則13・平30規則6・一部改正)
(特定障害者特別給付費の支給申請等)
第21条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定を受けようとする特定障害者は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の適否について決定し、その旨を介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 特定障害者特別給付費の支給方法については、第16条の規定を準用する。
(平18規則45・追加)
(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)
第22条 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の決定を受けようとする特定障害者は、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費支給申請書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の適否について決定し、その旨を特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平18規則45・追加)
(自立支援医療の支給の対象)
第23条 法第5条第23項に規定する自立支援医療のうち政令第1条第1号の障害児のうち省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の対象となる者は、親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が愛川町に住所を有する18歳未満の児童で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)別表に掲げる程度の身体上の障害又は疾患(同表第5項に規定する内臓障害については、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害及び先天性の内臓の機能の障害に限る。)を持つ者又は現存する疾患が当該障害又は疾患にかかる医療を行わない時は、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められるものであって、確実な治療効果が期待できるもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。
2 法第5条第23項に規定する自立支援医療のうち政令第1条第2号の身体障害者の更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の対象となる者は、身障法別表に掲げる程度の身体上の障害又は疾患(同表第5項に規定する内臓障害については、心臓機能障害、腎臓機能障害及び小腸機能障害に限る。)を持つ者であって、確実な治療効果が期待できるものとする。
(平18規則45・旧第16条繰下・一部改正、平23規則13・平25規則8・一部改正)
(自立支援医療費の支給決定等)
第24条 法第53条第1項に規定する自立支援医療の支給の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費支給申請書(第29号様式)により町長に申請しなければならない。
(平18規則45・旧第17条繰下・一部改正、平25規則8・平30規則6・一部改正)
(移送等に要する費用の支給申請)
第25条 自立支援医療のうち治療材料費、施術費及び移送費等(以下「移送費等」という。)の支給の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療移送費等支給申請書(第33号様式)に指定自立支援医療機関の証明書を添付して、町長に申請しなければならない。
(平18規則45・旧第18条繰下・一部改正、平25規則8・平30規則6・一部改正)
(自立支援医療費受給者証等記載事項変更届)
第26条 省令第47条に規定する届出書は、自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(第35号様式)とする。
(平18規則45・旧第19条繰下・一部改正、平30規則6・一部改正)
(自立支援医療費の代理受領)
第27条 法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)は、第24条第2項の規定による支給の決定を受けた者(以下「自立支援医療支給決定障害者等」という。)が当該指定自立支援医療機関に支払うべき自立支援医療に要した費用を当該自立支援医療支給決定障害者等に代わり受領することについて、自立支援医療代理受領に係る申出書(第36号様式)により、あらかじめ町長に申し出ている場合において、自立支援医療支給決定障害者等が当該指定自立支援医療機関から自立支援医療を受けたとき(当該自立支援医療支給決定障害者等が当該指定自立支援医療機関に自立支援医療受給者証を提示したときに限る。)は、当該自立支援医療支給決定障害者等からの委任に基づき、当該自立支援医療支給決定障害者等が支払うべき当該自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該自立支援医療支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該自立支援医療支給決定障害者等に代わり、支払いを受けることができる。
2 前項の支払いがあったときは、自立支援医療支給決定障害者等に対し、自立支援医療費の支給があったものとみなす。
3 指定自立支援医療機関は、第1項の支払いを受けた場合には、当該自立支援医療支給決定障害者等に対し、自立支援医療費の額を通知するものとする。
4 町長は、第1項の規定による支払いに関する事務を国保連及び社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第3条に規定する社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
5 指定自立支援医療機関は、その提供した自立支援医療について、第1項の規定により、当該自立支援医療の利用者である自立支援医療支給決定障害者等に代わって自立支援医療費の支払いを受ける場合は、当該自立支援医療を提供した際に、当該自立支援医療支給決定障害者等から利用者負担金として、自立支援医療費の基準額から当該指定自立支援医療機関に支払われる自立支援医療費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
6 指定自立支援医療機関は、自立支援医療の提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした自立支援医療支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書には、自立支援医療について、自立支援医療支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額のうち、自立支援医療費に係るものとその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(平18規則45・旧第20条繰下・一部改正、平25規則8・平30規則6・一部改正)
(支給決定取消通知書)
第28条 町長は、法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給の決定を取り消す場合は、自立支援医療費支給決定取消通知書(第37号様式)により、当該自立支援医療支給決定障害者等に通知するものとする。
(平18規則45・旧第21条繰下・一部改正、平25規則8・平30規則6・一部改正)
(報告の徴収)
第29条 町長は、支給決定を受けた者が自立支援医療を受けた指定自立支援医療機関に対し、必要に応じ、当該受診者についての自立支援医療治療経過・予定報告書(第38号様式)を提出させることができる。
(平18規則45・旧第22条繰下・一部改正、平25規則8・平30規則6・一部改正)
(補装具費の支給申請)
第30条 法第76条に規定する補装具費の支給の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費支給申請書(購入・貸与・修理)(第39号様式)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、補装具費の支給決定を行うに当たって、町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(平18規則45・追加、平30規則6・一部改正)
(平18規則45・追加、平30規則6・一部改正)
(平18規則45・旧第23条繰下)
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平18規則45・旧第24条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第45号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第13号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第32条関係)
(平18規則45・全改、平24規則13・平25規則8・平26規則23・平30規則6・一部改正)
様式の種類 | 関係条文 | |
介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | 第3条関係 第21条関係 | |
世帯状況・収入・資産等申告書 | 第3条関係 第6条関係 第10条関係 | |
申請取下届 | 第3条関係 | |
障害支援区分認定結果通知書 | 第4条関係 | |
介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | 第5条関係 第21条関係 | |
却下決定通知書 | 第5条関係 第11条関係 | |
障害福祉サービス受給者証 | 第5条関係 | |
地域相談支援受給者証 | 第5条関係 | |
療養介護医療受給者証 | 第5条関係 | |
特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費支給申請書 | 第6条関係 第22条関係 | |
特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書 | 第7条関係 第22条関係 | |
介護給付費等特例申請書 | 第8条関係 | |
介護給付費等特例支給(不支給)決定通知書 | 第8条関係 | |
介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 | 第10条関係 | |
介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | 第11条関係 | |
介護給付費等支給決定取消通知書 | 第12条関係 | |
受給者証記載事項変更届出書 | 第13条関係 | |
受給者証再交付申請書 | 第14条関係 | |
障害支援区分認定証明書 | 第15条関係 | |
介護給付費等の代理受領に係る申出書 | 第16条関係 | |
計画相談支援給付費支給申請書 | 第17条関係 | |
計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書 | 第17条関係 | |
計画相談支援依頼(変更)届出書 | 第17条関係 | |
計画相談支援給付費の代理受領に係る申出書 | 第18条関係 | |
計画相談支援給付費支給決定取消通知書 | 第19条関係 | |
高額障害福祉サービス費支給申請書 | 第20条関係 | |
新高額障害福祉サービス費支給申請書 | 第20条関係 | |
高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書 | 第20条関係 | |
新高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書 | 第20条関係 | |
自立支援医療費支給申請書 | 第24条関係 | |
自立支援医療費支給(不支給)決定通知書 | 第24条関係 | |
自立支援医療受給者証 | 第24条関係 | |
自己負担額上限額管理票 | 第24条関係 | |
自立支援医療移送費等支給申請書 | 第25条関係 | |
自立支援医療移送費等支給(不支給)決定通知書 | 第25条関係 | |
自立支援医療費受給者証等記載事項変更届 | 第26条関係 | |
自立支援医療代理受領に係る申出書 | 第27条関係 | |
自立支援医療費支給決定取消通知書 | 第28条関係 | |
自立支援医療治療経過・予定報告書 | 第29条関係 | |
補装具費支給申請書(購入・貸与・修理) | 第30条関係 | |
補装具費支給(不支給)決定通知書 | 第31条関係 | |
補装具費支給券 | 第31条関係 |