○愛川町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定める。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則12・一部改正)
2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(第3号様式の2)により行うものとする。
(平21規則12・一部改正)
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、更新申請書(第4号様式)により行うものとする。
(平21規則12・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平21規則12・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第12号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成21年4月30日規則第12号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(平20規則12・平21規則12・一部改正)
(平21規則12・全改)
(平21規則12・追加)