○愛川町障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他法令及び愛川町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年愛川町条例第16号)に定めるもののほか、愛川町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(平25規則9・平26規則23・一部改正)

(合議体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(平25規則9・一部改正)

(庶務)

第3条 審査会及び合議体の庶務は、障害福祉主管課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

愛川町障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第23号