○愛川町長期継続契約とする契約を定める条例
平成18年3月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき条例で定めることができる契約に関し必要な事項を定める。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 物品の賃貸借に関する契約及びこれらに付随する保守に関する契約
(2) 庁舎等施設の管理業務その他当該契約の性質上長期継続契約を締結しなければ事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(契約の期間)
第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する契約にあっては、当該契約に係る物品ごとの耐用年数に1.2を乗じて得た年数以内とする。この場合において、当該耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数によるものとする。
(2) 前条第2号に規定する契約にあっては、3年以内とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。