○愛川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程

平成17年6月30日

選管告示第21号

愛川町選挙管理委員会が所管する手続等に係る愛川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年愛川町条例第8号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるもののほか、愛川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年愛川町規則第13号)その他町長が定める例による。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

愛川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程

平成17年6月30日 選挙管理委員会告示第21号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年6月30日 選挙管理委員会告示第21号