○愛川町情報公開制度運営審議会規則
平成16年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町情報公開条例(平成16年愛川町条例第2号)第24条第6項の規定に基づき、愛川町情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、町長部局の情報公開制度主管課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年9月1日から施行する。