○愛川町町民参加推進会議規則
平成16年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町自治基本条例(平成16年愛川町条例第1号)第33条第6項の規定に基づき、愛川町町民参加推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民等
(2) 区長会の代表者
(3) 関係団体等の代表者
(4) 学識経験を有する者
(会長及び副会長)
第3条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 推進会議は、その所掌事項に係る専門的事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。
(平26規則17・追加)
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、自治基本条例管理運用主管課において処理する。
(平26規則17・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
(平26規則17・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。