○愛川町火災予防違反処理規程

平成15年11月1日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び愛川町火災予防条例(昭和37年愛川町条例第12号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の事務処理について、必要な事項を定める。

(処理の主体)

第2条 違反処理の主体は、消防長とする。

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し、誠実かつ沈着冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反の調査等)

第4条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、職員に命じて速やかに違反事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査結果を違反調査報告書(第1号様式)により消防長に報告し、違反処理経過簿(第2号様式)にその結果を記録しておくものとする。ただし、当該違反が既に是正されている場合は、違反処理経過簿の作成を省略することができる。

4 違反調査報告書には、必要に応じ、違反事実を認める関係者の上申書(第3号様式)、現場写真、見取り図その他参考資料を添付するものとする。

5 違反調査に際し関係者に対して質問を行った場合は、質問調書(第4号様式)を作成するものとする。

(違反処理の決定)

第5条 消防長は、違反の内容が別表に定める違反処理基準(以下「基準」という。)に該当する場合は、基準に示す措置を講ずるものとする。ただし、第1次措置として、除去、改修又は使用停止命令を行う違反事案については、基準に従って違反処理することが適切でないと認められる場合は、警告による措置にとどめることができる。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず、違反が火災等の災害発生原因若しくは被害の拡大原因又は人身事故原因となった場合で、必要と認めるものについては、基準に定める措置順序によらず、当該実態に即した措置を講ずるものとする。

(違反是正の確認及び措置)

第6条 消防長は、違反是正履行期限が経過したときは、職員に命じて遅滞なく履行状況確認のための調査にあたらせるものとする。

2 前項の調査を命じられた職員は、当該違反の履行状況について調査し、調査結果を違反追跡調査報告書(第5号様式)により消防長に報告するものとする。

(違反処理の区分)

第7条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 指示書

(2) 警告

(3) 命令

(4) 認定、許可の取消し

(5) 告発

(6) 代執行

(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

(教示)

第8条 消防長は、命令を書面で行う場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づき教示するものとする。

(平28消本訓令2・一部改正)

(指示書)

第9条 消防長は、第4条に基づく調査の結果、違反事実を確認したときは、関係者に対して指示書(第6号様式)を交付するものとする。

2 前項により指示書を交付した場合は、愛川町火災予防査察要綱(昭和62年8月1日施行)第20条第2項に規定する改善結果(計画)報告書により、是正についての計画等を報告させるものとする。

(警告)

第10条 消防長は、前条に規定する指示書に対して、報告がない場合又は是正されない場合は、基準に定める警告の措置をとるべきものに該当するときは、関係者に対して警告書(第7号様式)を交付するものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(命令)

第11条 消防長は、違反の内容が、基準に定める命令の措置をとるべきものに該当する場合は、命令書(第8号様式)を交付するものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員が命令書(第9号様式)を交付するものとする。

4 職員は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(資料提出命令)

第12条 消防長は、違反者が必要な資料の提出に応じない場合は、資料提出命令書(第10号様式)を交付することができる。

(措置命令)

第13条 消防長は、法に基づく措置命令及び緊急に措置が必要であると認める場合は、措置命令書(第11号様式)を交付するものとする。

(公示)

第14条 消防長は、法に基づく命令を行ったときは、法第5条第3項及び第11条の5の規定に基づき、当該命令に係る防火対象物若しくは危険物製造所等又は当該対象物に関係のある場所へ標識(第12号様式)を設置することにより、公告するものとする。

(許可の取消し)

第15条 消防長は、法第11条の規定により許可した危険物製造所等が法第12条の2第1項各号に該当する場合は、許可取消書(第13号様式)により許可を取り消すものとする。

2 消防長は、前項の規定により許可を取り消す場合は、事前に町長に報告するものとする。

(認定の取消し)

第16条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定により認定の取消しを行う場合は、認定取消書(第14号様式)を交付するものとする。

(弁明聴聞等)

第17条 消防長は、許可の取消しを行おうとする場合は、当該関係者にあらかじめ取消し理由を通知するとともに、聴聞及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(告発)

第18条 消防長は、当該違反が次の各号のいずれかに該当する場合で、罰則をもって対応するべきであると認めるときは、告発を行うものとする。

(1) 違反の内容が重大であるとき。

(2) 火災等の発生若しくは拡大又は死傷者の発生が違反に起因したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特に告発の必要があると認めたとき。

(告発の手続)

第19条 告発は、当該違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 前項の告発を行う場合は、告発書(第15号様式)に掲げるもののうち、違反の証明に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査関係書類の写し

(2) 違反処理関係書類の写し

(3) 違反の現場写真及び図面等

(4) 火災調査関係書類の写し

(5) その他必要と認められる資料

3 消防長は、前条に定める告発を行おうとする場合は、事前に町長に報告するものとする。

(代執行)

第20条 消防長は、第11条の規定による命令又は第18条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、代執行を行うものとする。

2 前項の代執行を行おうとする場合は、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を作成しなければならない。

3 消防長は、第1項に定める代執行を行おうとする場合は、事前に町長に報告するものとする。

4 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告書(第16号様式)

(2) 代執行令書(第17号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(第18号様式)

(4) 代執行執行責任者証(第19号様式)

(証票の携帯)

第21条 消防長及び職員が執行責任者として代執行の現場に赴く場合は、前条第4項第4号の証票を常に携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(略式代執行)

第22条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(警告書等の交付手続)

第23条 この訓令に定める指示書、警告書、命令書、許可取消書、認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「指示書等」という。)を交付する場合は、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(第20号様式)に署名押印を求めるものとする。

2 関係者が前項の指示書等の受領を拒否した場合又はその他必要があると認める場合は、配達証明、内容証明等により郵送するものとする。

(関係機関との連携)

第24条 消防長は、立入検査において指摘した他法令に定める防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知して是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講ずる場合で、必要と認めるときは、関係行政機関に対し防火対象物の違反処理通知書(第21号様式)による通知又は火災予防関係事項照会書(第22号様式)による協力を求めるものとする。

3 前項の規定により通知又は協力を求めた場合で、当該違反が是正されたときは、違反対象物の是正完了報告書(第23号様式)により当該行政機関にその旨報告するものとする。

4 消防長は、違反処理について関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(違反処理経過簿)

第25条 消防長は、違反処理を行った場合は、当該違反が是正又は完結するまでの経過を違反処理経過簿に記載し、整理しておくものとする。

(報告)

第26条 違反処理を行った職員は、違反処理が是正又は完結した場合は、違反処理経過簿に関係書類を添えて消防長に報告するものとする。

2 消防長は、命令書の交付、告発又は代執行を行った違反事案が是正又は完結した場合は、必要に応じて町長に報告するものとする。

(書類の編さん)

第27条 この訓令による事務処理後は、違反関係書類として編さんし、30年間保存しなければならない。

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成22年3月1日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第5条、第10条、第11条関係)

(平22消本訓令1・全改)

違反処理基準

区分

違反事項

第一次措置

第二次措置

第三次措置

第四次措置

屋外措置

屋外における火災予防上の危険な行為又は物件の存置

(法第3条第1項)

警告

措置命令

(法第3条第1項)

告発

(法第44条第1号)

(法第45条第3号)

代執行

(法第3条第4項)

立入検査

立入検査による資料の提出拒否

(法第4条第1項)

(法第16条の3の2第2項)

(法第16条の5第1項

警告

命令

告発

(法第44条第2号)

 

移動タンク貯蔵所の立入検査時の停止及び免状の提示

(法第16条の5第2項)

警告

命令

告発

(法第44条第7号)

 

防火対象物における火災予防に危険な行為等

防火対象物の火災予防措置命令(法第5条第1項)

警告

措置命令

(法第5条第1項)

告発

(法第39条の3の2第1項)

(法第39条の3の2第2項)

(法第45条第1号)

代執行

(法第5条第2項)

公示

(法第5条第3項)

防火対象物の使用禁止命令(法第5条の2第1項)

警告

措置命令

(法第5条の2第1項)

告発

(法第39条の2の2第1項)

(法第39条の2の2第2項)

(法第45条第1号)

 

公示

(法第5条の2第2項)

防火対象物の危険排除措置命令(法第5条の3第1項)

警告

措置命令

(法第5条の3第1項)

代執行

(法第5条の3第5項)

告発

(法第41条第1項第1号)

(法第41条第2項)

(法第45条第3号)

公示

(法第5条の3第5項)

防火管理者の届出を怠った者(法第8条第2項)

警告

命令

告発

(法第44条第8号)

 

防火管理者未選任(法第8条第3項)

警告

措置命令

(法第8条第3項)

告発

(法第42条第1項第1号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

公示

(法第8条第5項)

防火管理業務違反(法第8条第4項)

警告

措置命令

(法第8条第4項)

告発

(法第41条第1項第2号)

(法第41条第2項)

(法第45条第3号)

 

公示

(法第8条第5項)

共同防火管理協議事項の作成(法第8条の2第3項)

警告

措置命令

(法第8条の2第3項)

 

 

公示

(法第8条の2第4項)

防火対象物の定期点検報告(法第8条の2の2)

警告

命令

告発

(法第44条第11号)

(法第45条第3号)

 

防火対象物の点検表示違反(法第8条の2の2第4項)

警告

除去・消印命令

(法第8条の2の2第4項)

告発

(法第44条第17号)

 

防火対象物特例認定表示違反(法第8条の2の3第8項)

警告

命令

告発

(法第44条第3号)

(法第44条第17号)

 

圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱

貯蔵・取扱の届出を怠った者(法第9条の3)

警告

命令

告発

(法第44条第8号)

 

少量危険物及び指定可燃物

貯蔵又は取扱の基準違反

(法第9条の4)

(条例第30条~第32条)

(条例第33条~第34条の2)

警告

命令

改修命令、除去命令又は使用停止命令

(法第3条)

(法第5条)

告発

(法第46条)

(条例第49条)

危険物

危険物の無許可及び無承認での貯蔵又は取扱(法第10条第1項)

危険物除去措置命令

(法第16条の6第1項)

告発

(法第41条第1項第3号)

(法第41条第2項)

(法第45条第2号)

 

 

公示

(法第16条の6第2項)

危険物の貯蔵取扱の技術基準違反(法第10条第3項)

警告

基準遵守命令

(法第11条の5第1項)

使用停止措置命令

(法第12条の2第2項第1号)

告発

(法第43条第1項第1号)

(法第43条第2項)

(法第45条第3号)

公示

(法第11条の5第4項)

公示

(法第12条の2第3項)

製造所等の無許可設置(法第11条第1項前段)

危険物除去措置命令

(法第16条の6)

告発

(法第42条第1項第2号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

 

公示

(法第16条の6第2項)

製造所等の無許可変更(法第11条第1項後段)

使用停止措置命令

(法第12条の2第1項第1号)

許可の取消し

(法第12条の2第1項)

告発

(法第42条第1項第2号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

公示

(法第12条の2第3項)

製造所等の完成検査前の使用(法第11条第5項)

警告

使用停止措置命令

(法第12条の2第1項第2号)

許可の取消し

(法第12条の2第1項)

告発

(法第42条第1項第3号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

公示

(法第12条の2第3項)

製造所等の譲渡届出を怠った者(法第11条第6項)

警告

命令

告発

(法第44条第8号)

 

製造所等の倍数変更を怠った者(法第11条の4第1項)

警告

命令

告発

(法第44条第8号)

 

危険物の貯蔵取扱基準遵守命令「製造所・貯蔵所及び取扱所」(法第11条の5第1項)

警告

基準遵守命令

(法第11条の5第1項)

使用停止措置命令

(法第12条の2第2項第1号)

告発

(法第42条第1項第4号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

公示

(法第11条の5第4項)

公示

(法第12条の2第3項)

危険物の貯蔵取扱基準遵守命令「移動タンク貯蔵所」(法第11条の5第2項)

警告

基準遵守命令

(法第11条の5第2項)

使用停止措置命令

(法第12条の2第2項第1号)

告発

(法第42条第1項第4号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

公示

(法第11条の5第4項)

公示

(法第12条の2第3項)

製造所等の維持、管理(法第12条第2項)

警告

基準適合命令

(法第12条の2第1項第3号)

使用停止措置命令

(法第12条の2第1項第3号)

告発

(法第42条第1項第4号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

公示

(法第12条第3項)

公示

(法第12条第3項)

製造所等の使用停止命令(法第12条の2第1項)

使用停止措置命令

(法第12条の2第1項)

許可の取消し

(法第12条の2第1項)

告発

(法第39条の2第1項)

(法第42条第1項第4号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

公示

(法第12条の2第3項)

製造所等の使用停止命令(法第12条の2第2項)

使用停止措置命令

(法第12条の2第2項)

告発

(法第39条の2第1項)

(法第42条第1項第4号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

 

公示

(法第12条の2第3項)

製造所等の緊急使用停止命令(法第12条の3第1項)

使用停止措置命令

(法第12条の3第1項)

告発

(法第39条の3第1項)

(法第42条第1項第5号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

 

公示

(法第12条の3第2項)

製造所等の廃止届出を怠った者(法第12条の6)

警告

命令

告発

(法第44条第8号)

 

危険物保安監督者未選任(法第13条第1項)

警告

使用停止措置命令

(法第12条の2第2項第3号)

告発

(法第42条第1項第6号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

公示

(法第12条の2第3項)

危険物保安監督者選任の届を怠った者(法第13条第2項)

警告

命令

告発

(法第44条第8号)

 

無資格者による危険物の取扱(法第13条第3項)

警告

命令

告発

(法第42条第1項第7号)

(法第42条第2項)

 

危険物保安監督者の解任命令(法第13条の24第1項)

警告

措置命令

(法第13条の24第1項)

使用停止措置命令

(法第12条の2第2項第4号)

 

公示

(法第13条の24第2項)

公示

(法第12条の2第3項)

予防規程の認可に係る違反(法第14条の2第1項)

警告

命令

告発

(法第42条第1項第8号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

予防規程の内容変更命令(法第14条の2第3項)

警告

措置命令

(法第14条の2第3項)

告発

(法第42条第1項第8号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

公示

(法第14条の2第5項)

保安検査未実施(法第14条の3)

警告

使用停止措置命令

(法第12条の2第1項第4号)

許可の取消し

(法第12条の2第1項)

告発

(法第44条第4号)

公示

(法第12条の2第3項)

製造所等の定期点検未実施(法第14条の3の2)

警告

使用停止措置命令

(法第12条の2第1項第5号)

許可の取消し

(法第12条の2第1項)

告発

(法第44条第5号)

公示

(法第12条の2第3項)

危険物の運搬基準違反(法第16条)

警告

命令

告発

(法第43条第1項第2号)

(法第43条第2項)

(法第45条第3号)

 

危険物移送時危険物取扱者無乗車(法第16条の2第1項)

警告

命令

告発

(法第43条第1項第3号)

(法第43条第2項)

(法第45条第3号)

 

危険物移送時危険物取扱者免状不携帯(法第16条の2第3項)

警告

命令

告発

(法第44条第6号)

 

危険物施設の応急措置及び通報「製造所・貯蔵所及び取扱所」(法第16条の3第3項)

応急措置命令

(法第16条の3第3項)

代執行

(法第16条の3第5項)

告発

(法第42条第1項第9号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

公示

(法第16条の3第6項)

危険物施設の応急措置及び通報「移動タンク貯蔵所」(法第16条の3第4項)

応急措置命令

(法第16条の3第4項)

代執行

(法第16条の3第5項)

告発

(法第42条第1項第9号)

(法第42条第2項)

(法第45条第3号)

 

公示

(法第16条の3第6項)

無許可貯蔵等の措置命令(法第16条の6)

使用停止措置命令

(法第16条の6第1項)

代執行

(法第16条の6第2項)

 

 

公示

(法第16条の6第2項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等

消防用設備等の検査(法第17条の3の2)

警告

命令

告発

(法第44条第4号)

(法第44条第8号)

 

消防用設備等の点検報告(法第17条の3の3)

警告

命令

告発

(法第44条第11号)

(法第45条第3号)

 

消防用設備等の設置(法第17条の4第1項)

警告

措置命令

(法第17条の4第1項)

告発

(法第41条第1項第5号)

(法第41条第2項)

(法第45条第2号)

 

公示

(法第17条の4第3項)

消防用設備等の維持(法第17条の4第1項)

警告

措置命令

(法第17条の4第1項)

告発

(法第44条第12号)

(法第45条第3号)

 

公示

(法第17条の4第3項)

消防用設備等の工事の着工届出を怠った者(法第17条の14)

警告

命令

告発

(法第44条第8号)

 

(平29消本訓令1・一部改正)

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(平29消本訓令1・一部改正)

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(平22消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・一部改正)

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(平22消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・一部改正)

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(平22消本訓令1・一部改正)

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愛川町火災予防違反処理規程

平成15年11月1日 消防本部訓令第1号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成15年11月1日 消防本部訓令第1号
平成22年3月1日 消防本部訓令第1号
平成28年3月31日 消防本部訓令第2号
平成29年3月31日 消防本部訓令第1号