○愛川町道路占用規則

平成15年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、町が管理する道路及び道路予定地(以下「道路」という。)の道路管理者以外の者が行う道路に関する工事並びに道路の維持、占用及び掘削について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(道路に関する工事又は道路の維持の申請及び承認)

第2条 法第24条の規定により、道路に関する工事又は道路の維持(以下「自費工事」という。)を行おうとする者は、自費工事施行承認申請書(第1号様式)第8条に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、同項に規定する申請者に自費工事施行承認決定通知書(第2号様式)を交付する。

3 自費工事の変更については、前2項の規定を準用する。

(承認工事の着手届)

第3条 前条の規定による行為の許可を受けた者(以下「自費工事施行者」という。)は、当該許可を受けた行為に着手しようとする日の3日前までに道路占用工事等着手届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める軽易な工事については、この限りでない。

(自費工事完了の届出)

第4条 自費工事施行者は、自費工事を完了した日から10日以内に道路占用工事等完了届(第4号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による検査の結果、自費工事が適当でないと認めたときは、自費工事施行者に対し再施行を命ずることができる。

(施設等の帰属)

第5条 前条の規定による検査が完了した後の施設等は、当該完了の日の翌日から町に帰属するものとする。

(占用又は掘削の許可申請)

第6条 法第32条第1項の規定により、道路の占用又は掘削の許可を受けようとする者は、道路占用掘削許可申請書に第8条に掲げる書類のうち町長の指示したものを添えて、町長に提出しなければならない。

2 占用期間満了後、引き続き許可を受けようとするときは、期間満了の日の1月前までに、道路占用掘削許可申請書に第8条に掲げる書類のうち町長の指示したものを添えて、町長に提出しなければならない。

(占用又は掘削の変更許可申請)

第7条 法第32条第3項の規定により、道路の占用又は掘削に係る許可事項の変更の許可を受けようとする者は、道路占用掘削許可申請書に次条に掲げる書類のうち町長の指示したものを添えて、町長に提出しなければならない。

(添付書類)

第8条 第2条又は第6条若しくは前条による申請には、次に掲げる書類のうち町長の指示したものを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請位置及びその付近について、地番、人家、公共物等を明記した案内図(縮尺10,000分の1以上)

(2) 次に掲げる事項を明記した平面図(縮尺500分の1以上)

 道路境界石、歩車道境界石その他適当な固定物を基準として、これと工作物の中心線との距離及びその基準物の位置

 自費工事又は占用区域

 地下埋設物の占用に当たっては、占用物件を屈曲又は既設工作物と接続、接近若しくは交わるときは、その状況

(3) 公図の写し

(4) 横断面図(縮尺100分の1以上)

(5) 縦断面図(縮尺500分の1以上)

(6) 占用物件の構造図

(7) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるもの又は地元居住者の同意が必要と認められるものは、その土地若しくは建物の所有者若しくは占用者又は地元居住者の同意書

(8) 現況写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(許可決定通知書の交付)

第9条 町長は、第6条又は第7条の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、第6条又は第7条に規定する申請者に道路占用等許可決定通知書(第5号様式)を交付する。

(占用掘削工事の着手届)

第10条 第6条の規定による行為の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可を受けた行為に着手しようとする日の3日前までに道路占用工事等着手届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める軽易な工事については、この限りでない。

(工事完了の届出)

第11条 占用者等は、工事を完了した日から10日以内に道路占用工事等完了届(第4号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による検査の結果、工事が適当でないと認めたときは、占用者等に対し再施行を命ずることができる。

(工事の調整)

第12条 町長は、法第36条第1項に規定する工事計画書を受理した場合において、相互の調整を図る必要があると認めたときは、当該工事計画書を提出した者と必要事項について協議するものとする。

(掘削の制限)

第13条 新設又は全面的な補修を行った舗装道路は、3年間掘削することができない。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(掘削等の方法)

第14条 自費工事施行者及び占用者等(以下「自費工事施行者等」という。)は、別に定める道路占用工事仕様書により掘削、埋戻し及び路面復旧工事を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、道路構造を保全するために必要があると認める場合又は占用者等の委託があった場合においては、路面復旧工事を行うことができる。この場合において、申請者は、路面復旧裁定面積により算定した管理者復旧費を負担しなければならない。

(占用許可の期間)

第15条 第9条に規定する占用許可の期間は、5年以内とする。

(占用権譲渡等の禁止)

第16条 占用者等は、占用に関する権利を他人に譲渡し、又は占用区域若しくは占用物件を他人に使用させ、若しくは管理させてはならない。ただし、特に町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(占用物件の管理義務)

第17条 占用者等は、道路に設置した占用物件の維持に努め、破損、汚損等によって美観、交通その他道路管理上支障をきたさないようにしなければならない。

(住所変更等の届出)

第18条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに道路占用者住所等変更届(第6号様式)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用者等又は第20条に規定する法定代理人等が住所又は氏名若しくは商号を変更したとき。

(2) 占用者等である法人が解散し、又は合併したとき。

(3) 相続により、権利の承継があったとき。

(占用の廃止)

第19条 第9条に規定する占用許可の期間が満了したとき又は満了する前に占用を必要としなくなったときは、道路占用廃止届(第7号様式)に当該許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 法第40条第1項の規定による現状回復をしたときは、その日から10日以内に町長の検査を受けなければならない。

(申請等の手続の同意)

第20条 申請書又は届出書には、その申請又は届出をする者が未成年者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人又は成年後見人の連署、被保佐人であるときは、その保佐人の連署を必要とする。

(許可の取消し及び変更)

第21条 町長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。

(1) 道路に関する法令の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 道路の管理上又は公益上町長が必要と認めるとき。

(保証期間)

第22条 自費工事施行者等が当該工事に関して負担すべき保証期間は、検査完了の日から1年とする。ただし、自費工事施行者等に故意又は重大な過失があった場合の保証期間は、検査完了の日から10年とする。

(令2規則19・一部改正)

(損害賠償)

第23条 自費工事施行者等は、道路の工事中又は占用に起因して道路を損傷したときは、道路を現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、第三者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、承認又は許可した道路自費工事並びに道路の占用及び掘削については、この規則の規定により承認し、又は許可したものとみなす。

(平成17年3月4日規則第3号)

この規則中第6号様式の改正規定は平成17年3月7日から、第2号様式及び第5号様式の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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(平17規則3・平28規則6・一部改正)

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(平17規則3・平28規則6・一部改正)

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(平17規則3・一部改正)

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愛川町道路占用規則

平成15年3月24日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成15年3月24日 規則第2号
平成17年3月4日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第19号