○愛川町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成15年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第51条の18第1項に規定する基準該当計画相談支援に係る特例計画相談支援給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス又は基準該当計画相談支援の事業を行う者の登録等について必要な事項を定める。

(平18規則34・平24規則15・平25規則9・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準該当障害福祉サービス等とは、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス及び法第51条の18第1項に規定する基準該当計画相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)をいう。

(2) 登録基準該当障害福祉サービス等事業者とは、障害福祉サービス等を行うものとして、この規則の規定に基づいて登録を受けたものを(以下「登録事業者」という。)をいう。

(3) 指定障害福祉サービス等基準とは、法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)及び法に基づく計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)をいう。

(4) 特例介護給付費等とは、法第30条に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費をいう。

(5) 支給決定障害者等とは、法第22条第5項に規定する支給決定障害者等をいう。

(平18規則34・平18規則50・平24規則15・一部改正)

(特例介護給付費等に係る登録等)

第3条 特例介護給付費等の支給は、支給決定障害者等が、登録事業者により行われる障害福祉サービス等を受けた場合に行うものとする。

2 基準該当障害福祉サービス等事業者の登録は、事業を行う者の申請により、事業の種類ごとに行う。

(平18規則34・平24規則15・一部改正)

(特例介護給付費等の支給等)

第4条 あらかじめ特例介護給付費等の代理受領に係る申請書(第1号様式)を町長に提出している登録事業者が障害福祉サービス等の提供を行ったときは、支給決定障害者等の委任に基づき、支給決定障害者等が登録事業者に支払うべき障害福祉サービス等に要した費用について、支給決定障害者等に対し支給すべき額の限度をもって、特例介護給付費等を支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の支給を受けたときは、支給決定障害者等に対し、支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

4 町長は、登録事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(平18規則34・平24規則15・一部改正)

(基準該当障害福祉サービス等事業者の登録の申請)

第5条 第3条第2項の規定に基づき登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービス等事業者登録申請書(第2号様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所の設備の概要

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業の従事者の勤務体制又は勤務形態

(7) 当該申請に係る事業の資産の状況

(8) 当該申請に係る事業者の特例介護給付費等の請求に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

(平18規則34・平18規則50・平24規則15・一部改正)

(審査結果の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して適否を決定し、基準該当障害福祉サービス等事業者登録決定(却下)通知書(第3号様式)により登録申請者に通知するものとする。

(平18規則34・平24規則15・一部改正)

(変更の届出等)

第7条 登録事業者は、事業所(所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び住所並びに第5条第1号から第3号まで及び同条第7号に規定する事項に変更があったときは、10日以内に当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、10日以内に、事業廃止(休止・再開)届出書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(平18規則34・平24規則15・一部改正)

(報告等)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、登録事業者、登録事業者であった者又は当該登録に係る事業所の従業者であった者(以下、この項において「登録事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、登録事業者若しくは登録事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該登録事業者の登録に係る事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合は、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取り消し)

第9条 町長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従事者の知識若しくは技能又は員数について、指定障害福祉サービス等基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、指定障害福祉サービス等基準に従って適正な障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を拒否し、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を拒否し、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき(当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の登録を受けたとき。

(平18規則34・平24規則15・一部改正)

(事業所情報の提供)

第10条 町長は、登録事業者の情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを神奈川県知事に提供するものとする。

(1) 事業所の名称(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)及び所在地

(2) 申請者の名称並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 登録年月日

(4) 事業の開始の年月日

(5) 運営規程

(6) 登録基準該当障害福祉サービス等事業者番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(平18規則34・平24規則15・一部改正)

(様式)

第11条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。

(平18規則34・追加)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平18規則34・旧第11条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平18規則34・追加、平24規則15・一部改正)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

特例介護給付費等の代理受領に係る申請書

第4条関係

第2号様式

基準該当障害福祉サービス等事業者登録申請書

第5条関係

第3号様式

基準該当障害福祉サービス等事業者登録決定(却下)通知書

第6条関係

第4号様式

登録事項変更届出書

第7条関係

第5号様式

事業廃止(休止・再開)届出書

第7条関係

愛川町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成15年3月31日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)