○愛川町知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(更生指導台帳)
第2条 町長は、法第9条第3項第3号の規定による業務を行ったときは、当該者の台帳を定め、必要な事項を記載するものとする。
(判定依頼)
第3条 町長は、法第9条第5項、法第16条第2項及び省令第31条の規定により更生相談所に判定を求めようとするときは、判定依頼書に判定を受けさせようとする者の状況を記載した書類で更生相談所の長の定めるものを添えて行うものとする。
第4条 削除
(平18規則48)
(平18規則32・平18規則48・一部改正)
(平18規則32・平18規則48・一部改正)
(徴収基準等)
第7条 町長は、第5条に規定する措置を行ったときは、当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(1)、(2)、(3)、(4)及び(5)の規定により算定した額とする。
4 納入義務者は、当月分の徴収金を翌月の10日までに納付しなければならない。
(平18規則32・平18規則48・一部改正)
(徴収金の額の変更)
第8条 町長は、前条第3項の規定により決定された徴収金の額を変更したときは、その旨を障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収額決定(変更)通知書により納入義務者に通知するものとする。
(平18規則32・平18規則48・一部改正)
(徴収金の減免)
第9条 町長は、納入義務者が第7条の規定による徴収金を負担する能力がないと認めたときは、これを減額又は免除することができる。
3 町長は、前項の規定により徴収金の減免申請があったときは、その内容を審査して減免の可否を決定するものとする。
(平18規則32・平18規則48・一部改正)
(職親の申出等)
第10条 法第16条第1項第3号の規定による職親になることの希望の申出は、職親申出書(第8号様式)によらなければならない。
(平18規則48・旧第12条繰上・一部改正)
(平18規則48・旧第13条繰上・一部改正)
(平18規則48・旧第14条繰上)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18規則48・旧第15条繰上)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 愛川町知的障害者福祉法施行細則(平成12年愛川町規則第25号)は、廃止する。
附則(平成18年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第48号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平18規則48・全改)
様式番号 | 様式の種類 | 関係条文 |
障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置決定通知書 | 第5条関係 | |
障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等委託通知書 | 第5条関係 | |
障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置解除通知書 | 第6条関係 | |
障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収額決定(変更)通知書 | 第7条関係 第8条関係 | |
障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収金減免申請書 | 第9条関係 | |
障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収金減免決定通知書 | 第9条関係 | |
障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収金減免却下決定通知書 | 第9条関係 | |
職親申出書 | 第10条関係 | |
職親申出承認通知書 | 第10条関係 | |
職親不承認通知書 | 第10条関係 | |
職親委託決定通知書 | 第11条関係 | |
職親委託書 | 第11条関係 |