○愛川町身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(手帳交付状況台帳)
第2条 町長は、法第15条に規定する身体障害者手帳の交付状況等の把握のため、身体障害者手帳交付状況台帳(第1号様式)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(更生指導台帳)
第3条 町長は、法第9条第3項第3号の規定による業務を行ったときは、当該者の台帳を定め、必要な事項を記載するものとする。
(居住地変更の通知)
第4条 町長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が居住地を変更した旨、神奈川県知事(以下「知事」という。)から通知があったときは、速やかに前条の台帳の写しを新居住地を管轄する援護の実施者に送付するものとする。
(判定依頼)
第5条 町長は、法第9条第6項の規定により更生相談所に判定を求めようとするときは、判定依頼書に判定を受けさせようとする者の状況を記載した書類で更生相談所の長の定めるものを添えて行うものとする。
第6条から第9条まで 削除
(平18規則31)
第10条 削除
(平18規則47)
(平18規則31・平18規則47・一部改正)
(平18規則31・平18規則47・一部改正)
(徴収基準等)
第13条 町長は、第11条に規定する措置を行ったときは、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(1)、(2)、(3)、(4)及び(5)の規定により算定した額とする。
4 納入義務者は、当月分の徴収金を翌月の10日までに納付しなければならない。
(平18規則31・平18規則47・一部改正)
(徴収金の額の変更)
第14条 町長は、前条第3項の規定により決定された徴収金の額を変更したときは、その旨を障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収額決定(変更)通知書により納入義務者に通知するものとする。
(平18規則31・平18規則47・一部改正)
(徴収金の減免)
第15条 町長は、納入義務者が第13条の規定による徴収金を負担する能力がないと認めたときは、これを減額又は免除することができる。
3 町長は、前項の規定により徴収金の減免申請があったときは、その内容を審査して減免の可否を決定するものとする。
(平18規則31・平18規則47・一部改正)
(平18規則47・旧第22条繰上)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18規則47・旧第23条繰上)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 愛川町身体障害者福祉法施行細則(平成5年愛川町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成18年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第47号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(平18規則47・全改)