○愛川町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(手帳交付状況台帳)

第2条 町長は、法第15条に規定する身体障害者手帳の交付状況等の把握のため、身体障害者手帳交付状況台帳(第1号様式)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(更生指導台帳)

第3条 町長は、法第9条第3項第3号の規定による業務を行ったときは、当該者の台帳を定め、必要な事項を記載するものとする。

(居住地変更の通知)

第4条 町長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が居住地を変更した旨、神奈川県知事(以下「知事」という。)から通知があったときは、速やかに前条の台帳の写しを新居住地を管轄する援護の実施者に送付するものとする。

(判定依頼)

第5条 町長は、法第9条第6項の規定により更生相談所に判定を求めようとするときは、判定依頼書に判定を受けさせようとする者の状況を記載した書類で更生相談所の長の定めるものを添えて行うものとする。

第6条から第9条まで 削除

(平18規則31)

第10条 削除

(平18規則47)

(やむを得ない事由による措置)

第11条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)又は法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等措置」という。)を決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置決定通知書(第2号様式)により当該身体障害者又はその保護者(以下「身体障害者等」という。)に通知するとともに、当該障害福祉サービス措置又は障害者支援施設等への入所等措置を委託する事業者に対して、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等委託通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平18規則31・平18規則47・一部改正)

(措置解除)

第12条 町長は、前条による措置を解除したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置解除通知書(第4号様式)により当該障害福祉サービス措置又は障害者支援施設等への入所等措置を委託する事業者及び身体障害者等に通知するものとする。

(平18規則31・平18規則47・一部改正)

(徴収基準等)

第13条 町長は、第11条に規定する措置を行ったときは、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(1)(2)(3)(4)及び(5)の規定により算定した額とする。

3 町長は、前項の規定により算出された徴収金の額を障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収額決定(変更)通知書(第5号様式)により納入義務者に通知するものとする。

4 納入義務者は、当月分の徴収金を翌月の10日までに納付しなければならない。

(平18規則31・平18規則47・一部改正)

(徴収金の額の変更)

第14条 町長は、前条第3項の規定により決定された徴収金の額を変更したときは、その旨を障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収額決定(変更)通知書により納入義務者に通知するものとする。

(平18規則31・平18規則47・一部改正)

(徴収金の減免)

第15条 町長は、納入義務者が第13条の規定による徴収金を負担する能力がないと認めたときは、これを減額又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収金の額の減額又は免除を受けようとする者は、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収金減免申請書(第6号様式)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定により徴収金の減免申請があったときは、その内容を審査して減免の可否を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定に基づき徴収金の減免を決定したときは障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収金減免決定通知書(第7号様式)により、当該申請を却下することを決定したときは障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収金減免却下決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(平18規則31・平18規則47・一部改正)

(様式)

第16条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。

(平18規則47・旧第22条繰上)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則47・旧第23条繰上)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 愛川町身体障害者福祉法施行細則(平成5年愛川町規則第5号)は、廃止する。

(平成18年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第47号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平18規則47・全改)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

身体障害者手帳交付状況台帳

第2条関係

第2号様式

障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置決定通知書

第11条関係

第3号様式

障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等委託通知書

第11条関係

第4号様式

障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置解除通知書

第12条関係

第5号様式

障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収額決定(変更)通知書

第13条関係

第14条関係

第6号様式

障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収金減免申請書

第15条関係

第7号様式

障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収金減免決定通知書

第15条関係

第8号様式

障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等徴収金減免却下決定通知書

第15条関係

愛川町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第10号

(平成18年10月1日施行)