○愛川町児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則46・平24規則10・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(平24規則10・全改)
(平18規則30・平18規則46・一部改正)
(平18規則30・一部改正)
(徴収基準等)
第5条 町長は、第3条に規定する措置を行ったときは、当該児童の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害者通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発第0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(6)の規定により算定した額とする。
4 納入義務者は、当月分の徴収金を翌月の10日までに納付しなければならない。
(平18規則30・平18規則46・令元規則16・一部改正)
(平18規則30・令元規則16・一部改正)
(徴収金の減免)
第7条 町長は、納入義務者が第5条の規定による徴収金を負担する能力がないと認めたときは、これを減額又は免除することができる。
3 町長は、前項の規定により徴収金の減免申請があったときは、その内容を審査して減免の可否を決定するものとする。
(平18規則30・一部改正)
(障害児通所給付費の支給申請等)
第8条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費等支給申請書(第8号様式)とする。
2 省令第18条の6第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入・資産等申告書(第9号様式)その他町長が必要と認める書類とする。
(平24規則10・追加)
(障害児通所給付費の支給決定等)
第9条 省令第18条の11に規定する通知は、障害児通所給付費等支給決定通知書(第10号様式)により行うものとする。
2 町長は、法第21条の5の6の申請を却下する決定を行った場合は、却下決定通知書(第11号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(平24規則10・追加)
(特例障害児通所給付費等の支給申請等)
第10条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所支援給付費等支給申請書(第12号様式)とする。
2 法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、特例障害児通所支援給付費等支給申請書により、町長に申請しなければならない。
(平24規則10・追加)
2 法第21条の5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
3 法第24条の17第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の26第2項に定める額とする。
(平24規則10・追加)
(障害児通所給付費の額の特例の申請等)
第12条 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費の額の特例(以下「給付額の特例」という。)の決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費特例申請書(第14号様式)に省令第18条の25で定める特別の事情のいずれかに該当することを証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(平24規則10・追加)
(障害児通所給付費の額の特例の割合)
第13条 法第21条の5の11第1項に規定する町が定める額は、0円とする。
2 法第21条の5の11第2項に規定する町が定める額は、0円とする。
(平24規則10・追加)
(障害児通所給付費の支給変更申請等)
第14条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書(第16号様式)とする。
2 前項の申請書には、世帯状況・収入・資産等申告書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(平24規則10・追加)
(障害児通所給付費の支給変更決定等)
第15条 省令第18条の22に規定する通知は、障害児通所給付費等支給変更決定通知書(第17号様式)により行うものとする。
2 町長は、法第21条の5の8の申請を却下する決定を行った場合は、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平24規則10・追加)
(支給決定取消通知書)
第16条 省令第18条の24に規定する通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(第18号様式)により行うものとする。
(平24規則10・追加)
(1) 当該届出を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該届出に係る障害児の氏名、生年月日及び通所給付決定保護者との続柄
(3) 負担上限月額等の算定のために必要な事項
2 前項の申請書には、変更した事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が認めた場合は省略することができる。
(平24規則10・追加)
(受給者証再交付申請書)
第18条 省令第18条の6第8項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第20号様式)とする。
(平24規則10・追加)
(高額障害児通所給付費の支給申請書等)
第19条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(第21号様式)とする。
2 町長は、省令第18条の26第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の適否について決定し、その旨を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第22号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(平24規則10・追加)
(障害児相談支援給付費の支給等)
第20条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(第23号様式)とする。
2 町長は、省令第25条の26の3第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の適否について決定し、その旨を障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第24号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(平24規則10・追加)
(支給決定取消通知書)
第21条 省令第25条の26の4第2項に規定する通知は、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(第25号様式)により行うものとする。
(平24規則10・追加)
(様式)
第22条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。
(平18規則46・旧第13条繰上、平24規則10・旧第8条繰下)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18規則46・旧第14条繰上、平24規則10・旧第9条繰下)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 愛川町児童福祉法施行細則(平成12年愛川町規則第24号)は、廃止する。
附則(平成18年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第46号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第22条関係)
(平18規則30・平18規則46・平24規則10・一部改正)
様式番号 | 様式の種類 | 関係条文 |
児童障害福祉サービス措置決定通知書 | ||
児童障害福祉サービス委託通知書 | ||
児童障害福祉サービス措置解除通知書 | ||
児童障害福祉サービス徴収額決定(変更)通知書 | ||
児童障害福祉サービス徴収金減免申請書 | ||
児童障害福祉サービス徴収金減免決定通知書 | ||
児童障害福祉サービス徴収金減免却下決定通知書 | ||
障害児通所給付費等支給申請書 | ||
世帯状況・収入・資産等申告書 | ||
障害児通所給付費等支給決定通知書 | ||
却下決定通知書 | ||
特例障害児通所支援給付費等支給申請書 | ||
特例障害児通所支援給付費等支給(不支給)決定通知書 | ||
障害児通所給付費特例申請書 | ||
障害児通所給付費特例支給(不支給)決定通知書 | ||
障害児通所給付費支給変更申請書 | ||
障害児通所給付費等支給変更決定通知書 | ||
障害児通所給付費支給決定取消通知書 | ||
受給者証記載事項変更届出書 | ||
受給者証再交付申請書 | ||
高額障害児通所給付費支給申請書 | ||
高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書 | ||
障害児相談支援給付費支給申請書 | ||
障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書 | ||
障害児相談支援給付費支給決定取消通知書 |