○愛川町電子計算組織の運営に関する規則
平成14年12月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町における電子計算組織の適正な運営の確保及びデータの管理について必要な事項を定める。
(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織で、町が管理するものをいう。
(2) OA機器 パーソナルコンピュータ等の電子的機器をいう。
(3) 適用業務 電子計算組織を用いて処理する事務をいう。
(4) システム 適用業務を行うために必要な体系をいう。
(5) データ 電子計算組織による処理に係る入出力帳票並びに磁気テープ及び磁気ディスクその他の媒体に記録された情報をいう。
(6) 個人データ 個人又は法人その他の団体(以下「個人等」という。)に関するデータで、個人等を特定することができるものをいう。
(7) 電算設置課 電子計算組織を設置し、運用している課をいう。
(8) 主管課 適用業務の対象となる事務を所掌する課(課に準ずる機関を含む。)をいう。
(9) 磁気ファイル 磁気テープ、磁気ディスクその他データ等を記録するための磁気記録媒体をいう。
(10) 端末機 電子計算組織と直接又は通信回線により接続され、データの入出力の機能を有する機器をいう。
(11) パスワード 端末機等の利用許可を証明する識別用暗号記号等をいう。
(適用業務の範囲)
第3条 電子計算組織による適用業務は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民サービスの向上を図ることができるもの
(2) 事務の効率化、省力化又は高度化を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
(適用業務の決定)
第4条 適用業務に関する重要な事項は、愛川町情報化推進委員会の審議を経て、町長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、システムの開発又は変更等に係る軽易な事項は、主管課の長及び電算設置課の長の協議により決定することができる。
(事務分担)
第5条 システムの導入は、主管課の長及び電算設置課の長が共同して行う。電子計算組織に直接関与する業務委託の決定についても、同様とする。
(適用業務の処理)
第6条 適用業務の処理に当たり、主管課の長及び電算設置課の長は、処理時期、処理範囲等を協議の上、常に正確性及び効率性に留意し、状況の変化に対応できる処理体制の確保に努めなければならない。
(個人データの制限)
第7条 個人データについては、愛川町個人情報保護条例(平成18年愛川町条例第1号)の趣旨にのっとり、適正に管理しなければならない。
(平18規則4・一部改正)
(データ等の管理)
第8条 主管課の長は、データの利用及び提供に関する管理を行い、電算設置課の長は、電子計算機運用に係る磁気ファイルの維持管理及びプログラム等の管理を行う。
(データの保護)
第9条 主管課の長及び電算設置課の長は、データの漏えい、紛失、き損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
(データの使用の承認)
第10条 主管課の長は、適用業務において他の主管課の長が管理するデータを使用する場合は、あらかじめ使用の目的、範囲及び時期について、当該データ主管課の長の承認を受けなければならない。
(端末機)
第11条 端末機の適正な管理を行うため、端末機を設置する課(課に準ずる機関を含む。)に別に定めるところにより、管理責任者等を置く。
2 管理責任者等は、端末機によって処理されるデータの漏えいの防止について、十分な管理を行わなければならない。
3 電算設置課の長は、データの保護の万全を期するため、パスワードにより、画面表示制限、端末機使用状況の把握等必要な措置を講じなければならない。
(OA機器の導入及び管理)
第12条 OA機器の新規導入若しくは更新又はOA機器のプログラム開発若しくは変更は、電算設置課の長に協議の上行わなければならない。
2 OA機器を導入した課(課に準ずる機関を含む。)の長は、その機器の適正な運用及び管理を行わなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 愛川町電子計算組織の運営に関する規則(昭和58年愛川町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。