○愛川町立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年愛川町条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、愛川町立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償の実施に関し、必要な事項を定める。

(補償の認定)

第2条 学校医等は、公務により災害を受けた場合において、補償を受けようとするときは、速やかに災害補償認定請求書を所属の学校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

(補償の通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による請求を受理したときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に災害補償認定通知書により通知しなければならない。

2 教育委員会は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第10条第1項後段(政令第15条第6項において準用する場合を含む。)、政令第11条第1項後段又は政令第20条第1項の規定の例により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を、書面でその者に通知しなければならない。政令第8条第2項に規定する子が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となったときも、同様とする。

(補償の請求)

第4条 補償を請求しようとする者は、次に掲げる災害補償請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養補償請求 療養補償請求書

(2) 休業補償請求 休業補償請求書

(3) 傷病補償請求 傷病補償年金請求書

(4) 障害補償請求 障害補償年金・一時金請求書

(5) 介護補償請求 介護補償請求書

(6) 遺族補償請求 遺族補償年金請求書、遺族補償一時金請求書

(7) 葬祭補償請求 葬祭補償請求書

(遺族補償年金の請求及び受給の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領の代表者に選任し、遺族補償年金請求受領代表者選任届を教育委員会に提出しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金請求受領代表者変更届を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項に規定する届出は、補償の請求と同時に行わなければならない。

(補償の決定)

第6条 教育委員会は、第4条に規定する災害補償請求書を受理したときは、これを審査し、療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金又は葬祭補償を受ける権利を有する者であると認めたときは、災害補償支給決定通知書を、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)であると認めたときは、年金証書を請求者に交付するとともに速やかに補償を行うものとする。

(年金証書)

第7条 前条の規定により年金受給権者が交付された年金証書を紛失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書を提出することにより年金証書の再交付を請求することができる。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

4 政令第1条の3に規定する年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第8条 年金受給権者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、傷病補償年金現状報告書、障害補償年金現状報告書又は遺族補償年金現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(傷病補償、障害補償及び遺族補償の変更)

第9条 年金受給権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、傷病補償変更請求書、障害補償変更請求書又は遺族補償変更請求書に年金証書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき。

(2) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき。

(3) 政令第10条第1項の規定の例により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(4) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

(5) 同一の理由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。

2 教育委員会は、年金たる補償の額を改定する場合には、速やかに当該年金受給権者に書面でその旨を通知しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第10条 政令第11条第1項の規定の例により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定の例により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書に年金証書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(氏名等の変更届)

第11条 年金受給権者は、氏名又は住所に変更があったときは、氏名等の変更届に年金証書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(未支給の補償の請求等)

第12条 政令第20条第1項の規定の例により未支給の補償を請求しようとする者は、未支給の補償請求書を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第20条第3項に規定する未支給の補償請求及び受領については、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

(校長の助力と証明)

第13条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等が所属する学校の校長(以下「校長」という。)は、これに必要な助力をしなければならない。

2 校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第14条 教育委員会は、補償に関し必要な記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 政令附則第1条の2の規定の例による障害補償年金差額一時金、政令附則第1条の3第1項の規定による障害補償年金前払一時金及び政令附則第2条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けようとする者は、次の各号に定める一時金請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 障害補償年金差額一時金請求書

(2) 障害補償年金前払一時金請求書

(3) 遺族補償年金前払一時金請求書

3 教育委員会は、前項の規定の請求書を受理したときは、これを審査し、一時金を受ける権利を有する者であると認めたときは、災害補償支給決定通知書による通知をしなければならない。

4 教育委員会は、政令附則第1条の3第5項に規定する障害補償年金の支給停止期間又は政令附則第2条第4項において準用する政令附則第1条の3第5項に規定する遺族補償年金の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

5 政令第1条の3に規定する年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由について、政令附則第3条第1項の表に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

愛川町立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行…

平成14年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成14年4月1日施行)