○公益的法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第4号

(平20規則11・一部改正)

(職員派遣の対象となる法人)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める法人は公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団とし、同項第2号の規則で定める法人は社会福祉法人愛川町社会福祉協議会とする。

(平20規則11・平23規則14・一部改正)

(派遣職員の復帰時における職務の級の調整)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年愛川町規則第7号。以下「初任給等規則」という。)第18条の規定にかかわらず、その職務に応じた級に昇格させることができる。

(派遣職員の復帰時における号給の調整)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下「復帰の日」という。)及び復帰の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(平18規則5・一部改正)

(退職派遣者の採用時における職務の級の特例)

第5条 退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給等規則第9条の規定にかかわらず、その職務に応じた級に決定することができる。

(平20規則11・一部改正)

(退職派遣者の採用時における号給の特例)

第6条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給等規則第9条の規定にかかわらず、その号給を決定することができる。

(平18規則5・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第11号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年10月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第4号

(平成23年10月25日施行)