○愛川町危険物の規制に関する規則

昭和51年3月30日

規則第14号

注 平成12年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(許可書の様式)

第2条 法第11条第1項の規定による許可は、別表に定める許可書による。

(届け出事項)

第3条 法第11条第1項の規定により許可を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める届出書(正本及び副本)により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名、番地に変更があったとき。

(2) 製造所等の位置、構造、設備を変更することなく製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあってはその区分を変更しようとするとき。

(3) 製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするとき。

(4) 製造所等において災害等の発生したとき。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本に別表に定める届出済印を押印し、届出者に交付するものとする。

(令3規則15・一部改正)

(法、政令、省令に定める申請、届出)

第4条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び省令により町長、消防長若しくは、消防署長に申請又は届出することが定められているものは、法、政令及び省令に定める届出書(正本及び副本)により申請若しくは届出しなければならない。

2 前項による申請又は届出が法、政令及び省令に適合している場合で、予防規程については別表に定める予防規程認可通知書を、その他の申請、届出については申請書若しくは届出書の副本に承認済印又は届出済印を押印し申請者若しくは届出者に交付する。

3 第1項による申請又は届出が法、政令及び省令に適合していない場合は、次の各号に定める区分に従い、別表に定める通知書を申請書又は届出書の副本に添付し、申請者若しくは届出者に返付する。

(1) 危険物施設設置(変更)許可申請者に対し、申請内容が法、政令及び省令に適合していない場合

(2) 予防規程認可申請者に対し、申請内容が法、政令及び省令に適合していない場合

(3) 危険物施設設置者に対し、完成検査結果が設置許可内容又は法、政令及び省令に適合していない場合

(4) 危険物施設タンク設置者に対し、タンク完成検査結果が設置許可内容又は法、政令及び省令に適合していない場合

(5) 危険物施設使用申請者に対し、申請内容が火災予防上危険である場合

(6) 危険物を仮に貯蔵し又は仮に取扱おうとする申請者に対し申請内容が火災予防上危険であると認める場合

(令3規則15・一部改正)

(収去証の交付)

第5条 法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは、被収去者に別表に定める収去証を交付する。

(立入検査証の様式)

第6条 法第16条の3の2第3項及び法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定による立入検査の証票は、別表に定める危険物施設立入検査証とする。

(平22規則2・一部改正)

(許可書等再交付申請)

第7条 第2条に規定する許可書及び法第11条の2に規定するタンク検査済証(以下「許可書等」という。)を亡失し、破損し、又は汚損したときは、別表に定める許可書等再交付申請書により町長に再交付を申請することができる。

2 許可書等の破損又は汚損により前項の申請をするときは、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請が正当な理由があると認めたときは、許可書等に再交付印を押印して、申請者に再交付するものとする。

4 再交付を受けた後、亡失した許可書等を発見した場合は、速やかに当該許可書等を町長に返戻しなければならない。

(書類の経由)

第8条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより町長に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。

(平12規則12・旧第9条繰上)

(書類の様式)

第9条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式(別記様式を除く。)は、別に定める。

(令3規則15・追加)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(平12規則12・旧第10条繰上、令3規則15・旧第9条繰下)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年12月28日規則第8号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表

(令3規則15・一部改正)

様式名称

様式番号

根拠条文

許可書

1

第2条

危険物 /製造所/貯蔵所/取扱所/ 名称変更届出書

2

第3条第1項第1号

危険物 /製造所/貯蔵所/取扱所/ 軽微な変更届出書

3

〃    第2号

危険物 /製造所/貯蔵所/取扱所/ 休止届出書

4

〃    第3号

危険物 /製造所/貯蔵所/取扱所/ の火災、事故等資料提出書

5

〃    第4号

承認済印

6

第4条第2項

届出済印

7

第3条及び第4条

予防規程認可通知書

9

第4条第2項

危険物 /製造所/貯蔵所/取扱所/ 設置(変更)不許可通知書

10

第4条第3項第1号

予防規程不認可通知書

11

〃    第2号

完成検査済証不交付通知書

12

〃    第3号

タンク検査済証不交付通知書

13

〃    第4号

危険物 /製造所/貯蔵所/取扱所/ 仮使用不承認通知書

14

〃    第5号

危険物仮貯蔵、仮取扱不承認通知書

15

〃    第6号

収去証

16

第5条

許可書等再交付申請書

18

第7条第1項

再交付印

19

第7条第3項

(平22規則2・一部改正、令3規則15・旧第17号様式・一部改正)

画像

愛川町危険物の規制に関する規則

昭和51年3月30日 規則第14号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和51年3月30日 規則第14号
昭和58年12月28日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第7号
平成22年3月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
令和3年12月17日 規則第15号