○愛川町火災予防条例第45条の2に規定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものの指定について

昭和61年4月1日

消本告示第1号

愛川町火災予防条例(昭和37年愛川町条例第12号)第45条の2に規定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものを次のとおり指定する。

1 とう

通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置されたとう道のうち、次のいずれかに該当するもの

(1) とう長50メートル以上のとう

(2) 共同溝と接続するとう

(3) 建物に接続し、かつ、建物ととう道との接続部分に防火上有効な区画のないとう

2 共同溝

通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

3 前2項に規定するとう道又は共同溝の管理を目的として設置された地下道又はずい

愛川町火災予防条例第45条の2に規定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、…

昭和61年4月1日 消防本部告示第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和61年4月1日 消防本部告示第1号