○愛川町火災予防条例第45条の2に規定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものの指定について
昭和61年4月1日
消本告示第1号
愛川町火災予防条例(昭和37年愛川町条例第12号)第45条の2に規定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものを次のとおり指定する。
1 洞道
通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道のうち、次のいずれかに該当するもの
(1) 洞長50メートル以上の洞道
(2) 共同溝と接続する洞道
(3) 建物に接続し、かつ、建物と洞道との接続部分に防火上有効な区画のない洞道
2 共同溝
通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝
3 前2項に規定する洞道又は共同溝の管理を目的として設置された地下道又は隧道