○喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所の指定について

昭和59年10月1日

消本告示第1号

愛川町火災予防条例(昭和37年愛川町条例第12号)第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条に規定する防火対象物のうち、次に掲げるものとする。

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

(2) 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあつては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

(3) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)

(4) 百貨店等の売場又は展示部分(喫煙にあつては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

(5) キャバレー、ナイトクラブ又は飲食店の舞台

(6) 屋内展示場で公衆の出入りする部分

2 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前項第1号から第3号までに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又は飲食店の公衆の出入りする部分

(3) 車両の停車場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所の指定に…

昭和59年10月1日 消防本部告示第1号

(昭和59年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和59年10月1日 消防本部告示第1号