○消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物について

昭和51年7月1日

消本告示第3号

消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定により、消防長が指定する防火対象物は、次のとおりとする。

1 消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が2,000平方メートル以上のもの

2 消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備のいずれかを設置した防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければな…

昭和51年7月1日 消防本部告示第3号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和51年7月1日 消防本部告示第3号
平成22年3月1日 消防本部告示第2号