○消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物の指定について
昭和51年7月1日
消本告示第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次のとおりとする。
消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
○消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物の指定について
昭和51年7月1日
消本告示第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次のとおりとする。
消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの