○愛川町火災予防条例施行規則

昭和51年10月1日

規則第3号

注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町火災予防条例(昭和37年愛川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

第2条 削除

(平4規則15)

(変電設備等の保安距離)

第3条 条例第11条第1項第3号に規定する変電設備と周囲との有効な間隔(以下「保安距離」という。)並びに第12条第2項及び第13条第2項の規定により準用する同条同項第3号の発電設備及び蓄電池設備の保安距離は、別表第1のとおりとする。

(平4規則15・一部改正)

(水素ガス気球掲揚材料及び構造の強度)

第4条 条例第17条第5号に規定する水素ガスを充てんする気球及び掲揚綱等の風圧又は摩擦に対し、十分な強度を有する材料及び構造は、別表第2のとおりとする。

(平4規則15・一部改正)

(がん具煙火の消費制限の場所)

第5条 条例第26条第1項に規定するがん具煙火の消費に際し、火災予防上支障のある場所は、次の各号のとおりとする。

(1) 引火性 爆発性及び可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近

(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく、たき火又は喫煙の制限区域

(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近

(4) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に紙、わら、枯草等の可燃性の物品のある場所

(危険物の貯蔵、取扱いに対する適用除外)

第6条 条例第31条の7第2項の規定により、危険物の貯蔵又は取扱いにあたり災害発生の防止措置を講じたことにより、同条第1項の取扱いの技術上の基準及び条例第33条第2項の規定により準用する同条同項の基準の適用除外を受ける場合は、少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い適用除外申請書(第1号様式)により、消防長の認定を受けなければならない。

(平2規則8・平4規則15・一部改正)

(タンク周囲への流出防止)

第7条 条例第31条の4第1号に規定するタンクを設ける場合には、流出を防止するため次の各号に定める有効な措置を講ずるものとする。

(1) タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出どめが設けられていること。

(2) 流出どめは、タンクの側板から0.5メートル以上離れていること。

(3) 流出どめの容量は、当該タンク容量の100パーセント以上であること。

(4) 流出どめには、その内部の滞水を外部に排出するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を流出どめの外部に設けること。

(平2規則8・一部改正)

(標識等)

第8条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項第31条の2第1号(条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)第34条第5号及び第39条第4号の規定により、それぞれ設ける標識等の様式は別表第3に定めるとおりとする。

(平2規則8・平4規則15・平24規則25・一部改正)

(指定催しの指定の通知)

第8条の2 条例第42条の2第3項に規定する指定催しの指定の通知は、指定催しの指定通知書(第1号様式の2)によるものとする。

(平26規則29・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第8条の3 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(第1号様式の3)によるものとする。

(平26規則29・追加)

(防火対象物の使用開始の届出)

第9条 条例第43条に規定する防火対象物使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(第2号様式)によるものとする。

(火を使用する設備等の届出)

第10条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる区分に従いあらかじめ消防長に届出なければならない。当該届出事項に変更を生じた場合も同様とする。

(1) 第1号から第8号の2までに掲げるものにあっては、火を使用する設備等の設置届出書(第3号様式)

(2) 第9号から第13号までに掲げるものにあっては、発電設備等設置届出書(第4号様式)

(3) 第14号に掲げるものにあっては、ネオン管灯設備設置届出書(第5号様式)

(4) 第15号に掲げるものにあっては、水素ガスを充填する気球の設置届出書(第6号様式)

2 前項第4号に規定する水素ガスを充てんする気球の設置届出書等は、当該設備を設ける3日前までに消防長に届出なければならない。

(平4規則15・令2規則25・一部改正)

(火煙等の発生届)

第11条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる区分に従い、あらかじめ消防長に届出なければならない。ただし、第1号及び第4号に掲げるもので、緊急やむを得ない場合にあっては、電話又は口頭により届出をすることができる。

(1) 第1号に掲げるものにあっては、火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書(第7号様式)

(2) 第2号に掲げるものにあっては、煙火打上げ、仕掛け届出書(第8号様式)

(3) 第3号に掲げるものにあっては、催物開催届出書(第9号様式)

(4) 第4号に掲げるものにあっては、水道断水、減水届出書(第10号様式)

(5) 第5号に掲げるものにあっては、道路工事届出書(第11号様式)

(6) 第6号に掲げるものにあっては、露店等の開設届出書(第13号様式の2)

2 前項ただし書の方法により、届出を受理した場合は、電話受理簿又は口頭受理簿に記載しなければならない。

3 第1項(ただし書を除く。)に規定する届出書は、当該行為を行う3日前までに届出なければならない。

(平4規則15・平26規則29・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第12条 条例第45条の2第1項若しくは第2項の規定による指定とう道等の届出又はその変更の届出は、指定とう道等新規・変更届出書(第12号様式)によるものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、変更の届出にあっては、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図並びに出入口、換気口等の断面図

(2) 指定とう道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、金物設備、連絡電話設備、消火設備その他主要な設備の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次の安全管理対策

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

3 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次のとおりとする。

(1) 指定とう道等の経路の変更又は出入口、換気口等の新設若しくは撤去

(2) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更

(3) その他安全管理対策等の大幅な変更

(昭60規則13・追加)

(少量危険物等の届出)

第13条 条例第46条に規定する指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物等貯蔵、取扱届出書(第13号様式)によるものとする。

(昭60規則13・旧第12条繰下・一部改正・平2規則8・一部改正)

(喫煙等使用の申請)

第14条 条例第23条第1項ただし書の規定により、同項の消防長が指定する場所において演劇、実演その他これらに類する目的のため喫煙をし、又は裸火を使用する者は、喫煙等使用承認申請書(第14号様式)により、消防長に申請しなければならない。

(昭60規則13・旧第13条繰下・一部改正)

(タンクの水張検査等の申請)

第15条 条例第47条第1項の規定により検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク水張検査・水圧検査申請書(第15号様式)により、消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、水張検査又は水圧検査を行い、条例第31条の4第31条の5又は第31条の6に規定する技術上の基準に適合すると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証(第16号様式)を交付するものとする。

(平2規則8・追加)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条の2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、これらの消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合において、その主たる機能が喪失していると認められたものとする。

2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと又は屋内消火栓設備等が設置されている場合において、その主たる機能が喪失していることとする。

(平27規則18・追加)

(公表の手続)

第15条の3 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、愛川町ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(平27規則18・追加)

(届出書等の提出部数)

第16条 条例及びこの規則に定める消防長に提出する届出書等は、すべて正副2部とする。

2 前項の届出書等を受理したときは、火災予防その他消防上必要な審査、調査又は検査を行い、支障がないと認めたときは、届出済印(第17号様式)、検査済印(第18号様式)又は承認済印(第19号様式)を副本に押印し、当該届出者等に交付しなければならない。

(昭60規則13・旧第14条繰下・一部改正、平2規則8・旧第15条繰下)

(書類の様式)

第17条 この規則の規定により使用する書類は、別表第4のとおりとし、その様式は、別に定める。

(令2規則25・追加)

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(昭60規則13・旧第15条繰下、平2規則8・旧第16条繰下、令2規則25・旧第17条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和58年12月28日規則第7号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年5月18日規則第8号)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の第1号様式及び第3号様式から第14号様式までの用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成4年6月30日規則第15号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年10月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第25号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第14号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平4規則15・旧別表第2繰上)

変電・発電及び蓄電池設備の保安距離

種別

保安距離

高圧以外の母線及び露出線の高さ

前面

側面(壁)

背面

相互間2列以上

配電線

高圧

1.20m以上

0.80m以上

0.80m以上

1.80m以上

床面から2m以上。ただし、危険のおそれのない場合は、この限りでない。

低圧

1.00〃

0.80〃

0.80〃

1.80〃

変圧器等。ただし、キュービクル型を除く。

0.60〃

0.10〃

0.10〃

1.00。ただし、単一の場合は0.10m以上

発電機等

0.60〃

0.60〃

0.60〃

 

別表第2(第4条関係)

(平4規則15・旧別表第3繰上、平11規則14・一部改正)

水素ガス気球並びに掲揚材料及び構造の強度

種類

項目

気球

掲揚綱

材料構造

種類

ビニール樹脂又はこれに類する樹脂もしくは引布などの材質が均一不変質なもの。

麻又は合成繊維若しくは綿などの材質が均一不変質なもの。

厚さ

ビニール樹脂については1mm以上ゴム引布については0.25mm以上

綱等の太さ

掲揚綱

6mm以上

合成繊維

3mm〃

綿

7mm〃

糸目綱

3mm〃

合成繊維

2mm〃

綿

4mm〃

強度等

拡張力及びのび

塩化ビニールフィルム

14.7Mpa

切断荷重

気球の直径が25mをこえ3m以下のもの。

240kg以上

ゴム引布

26Mpa

気球の直径が2.5m以下のもの

170kg以上

引裂強さ等

塩化ビニールフィルム

エレメンドルフ引裂強さ588kPa以上のもの。

2個以上撚ってある素線を使用した三つ撚り以上のもの。

気球透過度

水素を注入し24時間において1m2からもれる量が5l以内

糸目は6以上としたもの、結び目は動圧に対し容易に解けないこと。

耐寒耐熱性

0℃以上75℃以下においてひびわれ等を生じないもの

結び目は局部的に荷重が加わらないもの。

その他

係留中外圧を受け、又は著しく静電気を生ずることのないもの。

水、バクテリア、油、薬品等により腐しょくしにくいもの日光等の影響によりその品質が著しく低下しないもの。

別表第3(第8条関係)

(平4規則15・全改、平17規則18・平24規則25・令2規則25・一部改正)

標識等の規格

根拠条文

規制事項

標識類の種類

寸法

幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条第2項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識

15以上

30以上

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第1号

第33条第2項

第34条第5号

/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

第31条の2第1号

第33条第2項

第34条第5号

/危険物/指定可燃物/}の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

別表第4(第17条関係)

(令2規則25・追加)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

/少量危険物/指定可燃物/}/貯蔵/取扱い/}適用除外申請書

第6条関係

第1号様式の2

指定催しの指定通知書

第8条の2関係

第1号様式の3

火災予防上必要な業務に関する計画届出書

第8条の3関係

第2号様式(その1)

防火対象物使用開始届出書

第9条関係

第2条様式(その2)

防火対象物棟別概要追加書類

第9条関係

第3号様式

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー 給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備 ヒートポンプ冷暖房機 火花を生ずる設備・放電加工機 設置届出書

第10条関係

第4号様式

/急速充電設備/燃料電池発電設備/発電設備/変電設備/蓄電池設備/}設置届出書

第10条関係

第5号様式

ネオン管灯設備設置届出書

第10条関係

第6条様式

水素ガスを充填する気球の設置届

第10条関係

第7号様式

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

第11条関係

第8条様式

煙火/打上げ/仕掛け/}届出書

第11条関係

第9号様式

催物開催届出書

第11条関係

第10号様式

水道/断/減/}水届出書

第11条関係

第11条様式

道路工事届出書

第11条関係

第12号様式

指定どう道等/新規/変更/}届出書

第12条関係

第13号様式(その1)

/少量危険物貯蔵/指定可燃物取扱い/}届出書

第13条関係

第13条様式(その2)

/少量危険物貯蔵/指定可燃物取扱い/}廃止届出書

第13条関係

第13号様式の2

露店等の開設届出書

第11条関係

第14号様式

/喫煙/裸火/}使用承認申請書

第14条関係

第15号様式

少量危険物等タンク/水張検査/水圧検査/}申請書

第15条関係

第16条様式(その1)

少量危険物等タンク検査済証

第15条関係

第16号様式(その2)

少量危険物等タンク検査済証

第15条関係

第17条様式

届出済印

第16条関係

第18号様式

検査済印

第16条関係

第19号様式

承認済印

第16条関係

愛川町火災予防条例施行規則

昭和51年10月1日 規則第3号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和51年10月1日 規則第3号
昭和58年12月28日 規則第7号
昭和61年3月28日 規則第13号
平成2年5月18日 規則第8号
平成4年6月30日 規則第15号
平成8年10月5日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第14号
平成17年9月30日 規則第18号
平成24年9月28日 規則第25号
平成26年12月24日 規則第29号
平成27年12月22日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第6号
令和元年6月25日 規則第14号
令和2年12月28日 規則第25号