○愛川町消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和62年8月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年愛川町条例第13号。以下「条例」という。)第28条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(災害発生届)

第2条 条例第2条の規定による損害補償を受けようとする者は、災害を受けた日又は診断によって災害が確定した日から7日以内に災害発生届を町長に提出しなければならない。ただし、この期間内に災害発生届を提出できない場合は、その理由を付して期限後に提出することができる。

(認定及び通知)

第3条 町長は、災害発生届を受理したときは、その災害が条例第2条の規定に該当するものであるかどうかを審査し、条例第2条の規定による災害と認定したときは、公務災害補償認定通知書により通知する。

(医療機関の指定)

第4条 条例第7条第2項の規定による医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の3の規定により指定された保険医療機関及び保険薬局とする。

2 緊急その他やむを得ない理由のため、前項に規定する医療機関等以外の療養機関で手当を受けたときは、診療開始日から7日以内に町長に申請し、承認を受けなければならない。

(看護等の承認)

第5条 前条第2項に規定する医療機関等以外の療養機関で診療を受けたとき、又は療養のため看護若しくは移送を必要とするときは、看護等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査してその適否を決定し、看護等承認書を交付する。

(災害補償費の請求)

第6条 公務災害補償費を請求しようとするときは、次に掲げる公務災害補償費支払請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 療養補償費支払請求書

(2) 休業補償費支払請求書

(3) 傷病補償年金支払請求書

(4) 障害補償費支払請求書

(5) 遺族補償費支払請求書

(6) 葬祭補償費支払請求書

2 前項に規定する公務災害補償費支払請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 療養補償費支払請求書に添付する書類

 条例第7条第1項第5号及び第6号の療養又は同条第2項に規定する医療機関若しくは薬局以外の療養機関で診療又は手当を受けたときは、前条第2項に規定する看護等承認書

 補償を受けるべき者が補償される費用を既に支払った場合においては、その明細書及び領収書

(2) 休業補償費支払請求書に添付する書類

補償を受けるに至った日前1年間に得ていた給与その他業務上の収入についての証明書(以下「収入証明書」という。)。ただし、非常勤消防団員の場合にあっては、これを省略することができる。(以下本条において同様とする。)

(3) 傷病補償年金支払請求書及び障害補償費支払請求書に添付する書類

収入証明書並びに身体障害の程度についての医師の診断書及び意見書

(4) 遺族補償費支払請求書に添付する書類

死亡診断書又は死体検案書及び収入証明書並びに補償を受けることができる遺族であることを証明できる書類

(5) 葬祭補償費支払請求書に添付する書類

死亡診断書又は死体検案書及び収入証明書並びに葬祭を行う者であることを証明できる書類

3 前項第1号から第5号までの規定にかかわらず、同一の事由について第2回以降の請求書に添付する当該書類は、省略することができる。

(障害者支援施設に準ずる施設)

第6条の2 条例第9条の2第1項第3号で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(平8規則9・追加、平18規則42・一部改正)

(遺族補償年金等の請求及び受領の代表者)

第7条 遺族補償年金又は遺族補償一時金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合において、条例第12条第2項本文又は第16条の2第2項の規定により、遺族補償年金又は遺族補償一時金の請求及び受領についての代表者を選任したときは、遺族補償年金(遺族補償一時金)請求・受領代表者選任届を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金(遺族補償一時金)請求・受領代表者変更届を町長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する届出は、災害補償費の請求と同時に行わなければならない。

(年金証書等の交付)

第8条 町長は、第6条第1項に規定する公務災害補償費支払請求書を受理したときは、これを審査し、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)であると認めたときは、公務災害補償年金証書を、療養補償、休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金又は葬祭補償を受ける権利を有する者であると認めたときは、公務災害補償支給通知書を請求者に交付する。

2 前項の規定により交付された年金証書又は公務災害補償支給通知書(以下「年金証書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、年金証書等再交付申請書に亡失したことを証明できる書類又は損傷した年金証書等を添付して、町長に再交付の申請をすることができる。

(支給停止及び解除の申請)

第9条 条例第14条第1項に規定する支給停止の申請は、遺族補償年金支給停止申請書に年金受給権者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項に規定する支給停止解除の申請は、遺族補償年金支給停止解除申請書に年金証書を添付して、町長に提出しなければならない。

(定期報告)

第10条 年金受給権者は、毎年1月末日までに、定期報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者にあっては、医師の診断書又は意見書

(2) 遺族補償年金の受給権者にあっては、補償を受けることができる遺族であることを証明できる書類

(障害等級の変更又は遺族の異動等の申請)

第11条 年金受給権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、傷病等級・障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書にその理由を証明できる書類及び年金証書を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があったとき。

(2) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(3) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に増減を生じたとき。

(4) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。

(氏名等の変更届)

第12条 年金受給権者は、氏名又は住所に変更があったときは、氏名等変更届に年金証書を添付して、町長に提出しなければならない。

(未支給の損害補償)

第13条 条例第22条に規定する未支給の損害補償を請求及び受領する場合において、同条第4項の規定に該当するときは、第7条の規定に準じて手続しなければならない。

(休業補償を行わない場合)

第14条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(平10規則22・平18規則36・令4規則7・一部改正)

(公務災害補償原簿)

第15条 町長は、災害補償の実施の状況を明らかにするため、公務災害補償原簿を備えておくものとする。

(様式)

第16条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。

1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年5月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月15日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日規則第42号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

災害発生届

第2条関係

第2号様式

公務災害補償認定通知書

第3条関係

第3号様式

看護等承認申請書

第5条関係

第4号様式

看護等承認書

第5条関係

第5号様式

療養補償費支払請求書

第6条関係

第6号様式

休業補償費支払請求書

第6条関係

第7号様式

傷病補償年金支払請求書

第6条関係

第8号様式

障害補償費支払請求書

第6条関係

第9号様式

遺族補償費支払請求書

第6条関係

第10号様式

葬祭補償費支払請求書

第6条関係

第11号様式

遺族補償年金(遺族補償一時金)請求・受領代表者選任届

第7条関係

第12号様式

遺族補償年金(遺族補償一時金)請求・受領代表者変更届

第7条関係

第13号様式

公務災害補償年金証書

第8条関係

第14号様式

公務災害補償支給通知書

第8条関係

第15号様式

年金証書等再交付申請書

第8条関係

第16号様式

遺族補償年金支給停止申請書

第9条関係

第17号様式

遺族補償年金支給停止解除申請書

第9条関係

第18号様式

定期報告書

第10条関係

第19号様式

傷病等級・障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書

第11条関係

第20号様式

氏名等変更届

第12条関係

第21号様式

公務災害補償原簿

第15条関係

愛川町消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和62年8月15日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)