○愛川町消防団の組織等に関する規則

昭和42年3月31日

規則第7号

注 平成3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項に規定する消防団の組織及び消防団員の階級その他消防団の運営については、この規則の定めるところによる。

(平18規則41・平27規則12・一部改正)

(組織)

第2条 消防団の組織並びに分団の組織及び区域は、別表のとおりとする。

(平12規則11・一部改正)

(階級)

第3条 消防団の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長者の任免)

第4条 法第22条に規定する団長の推薦は、副団長及び各分団長の総意をもって行う。

2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長がこれを任免する。

3 町長が団長を任免するときは第1号様式の、団長が消防団員を任免するときは第2号様式の辞令を交付する。

(平12規則11・平18規則41・一部改正)

(宣誓)

第5条 消防団員は、その任命後宣誓書(第3号様式)に署名しなければならない。

(団長の責務と職務代理)

第6条 団長は、事務を統括し、消防団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対し、その責に任ずる。

2 団長に事故あるときは副団長が、団長、副団長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

(平12規則11・一部改正)

(団長等の任期)

第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とし、機能別消防団員の任期は4年とする。ただし、再任することができる。

2 前項の階級に当たる者に欠員を生じた場合新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12規則11・平30規則9・一部改正)

(服務規律)

第8条 消防団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 消防団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警戒に支障を来たす行為をしてはならない。

(平12規則11・一部改正)

(遵守事項)

第10条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害等に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たること。

(3) 上下同僚の間、相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言動を慎しむこと。

(4) 職務に関し、金品の寄贈、又は供応接待を受けこれを請求する等の行為をしないこと。

(5) 消防団員は団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与しないこと。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄付金を募り営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしないこと。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材は職務のほかにこれを使用しないこと。

(平12規則11・一部改正)

(災害等への出動)

第11条 災害等の現場へ向うとき、又は引き返すときは、消防車に乗車する上長は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 上長は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外は消防車に乗車させないこと。

第12条 消防団は、町の区域外の災害等に出動するときは、消防長又は消防署長の命令を受けなければならない。ただし、出動の際、区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って区域外と判明したときは、この限りでない。

(平28規則18・平30規則9・一部改正)

(消火及び水防等の活動)

第13条 災害等の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(平12規則11・一部改正)

第14条 消防団が災害等の現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団員は、消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は、真剣に行うこと。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消防作業の効果を収めるとともに、火災の損害を最少限度にとどめること。

(4) 分団は、相互に連絡協調すること。

(平12規則11・一部改正)

第15条 災害等の現場において、死体を発見したときは、責任者は消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(平12規則11・平28規則18・一部改正)

(教養訓練及び礼式)

第16条 団長は、消防団員の品位の養成及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 消防団員の教養、訓練及び礼式は、消防庁の定める基準による。

(平12規則11・一部改正)

(表彰)

第17条 町長は、消防団又は消防団員がその任務の遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

(平12規則11・一部改正)

第18条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第19条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる協力者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 災害等の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充

(3) 災害等の現場における人命救助

(4) 災害等の現場における警戒防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第21条 消防団の服制は、消防団員服制基準(昭和25年2月4日国家公安委員会告示第1号)に定めるものに準ずる。

(平30規則9・一部改正)

(文書簿冊)

第22条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書綴

(機能別消防団員)

第23条 機能別消防団員の運用に関する事項については、別に定める。

(平30規則9・追加)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 愛川町消防団規則(昭和30年愛川町規則第5号)は、廃止する。

3 平成3年4月1日に任命する団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期にあっては、第7条第1項の規定にかかわらず、同項中「2年」とあるのは「1年」と読み替えるものとする。

(平3規則7・追加)

(昭和50年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則9・全改)

(1) 消防団及び分団等の区域

町名

消防団名

区域

分団名等

区域

愛川町

愛川町消防団

愛川町全域

第1分団

大字半原及び大字田代の全域

第2分団

大字三増及び大字角田の全域

第3分団

大字中津、大字春日台、大字八菅山及び大字棚沢の全域

内陸工業団地協同組合機能別消防団

内陸工業団地の愛川町区域

大塚下団地共栄会機能別消防団

大塚下工業団地全域

(2) 消防団及び分団名等の組織

階級

分団名等

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

2






3

第1分団



1

1




2

第1部





1

5

6

12

第2部





1

5

7

13

第3部





1

5

7

13

第4部





1

5

7

13

第5部





1

5

8

14

第6部





1

5

8

14

小計



1

1

6

30

43

81

第2分団



1

1




2

第1部





1

6

8

15

第2部





1

5

8

14

第3部





1

5

6

12

第4部





1

5

6

12

小計



1

1

4

21

28

55

第3分団



1

1




2

第1部





1

6

8

15

第2部





1

5

9

15

第3部





1

6

8

15

第4部





1

5

9

15

第5部





1

5

9

15

小計



1

1

5

27

43

77

内陸工業団地協同組合機能別消防団







10

10

大塚下団地共栄会機能別消防団







5

5

小計







15

15

合計

1

2

3

3

15

78

129

231

(平12規則11・一部改正)

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(平12規則11・一部改正)

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(平12規則11・一部改正)

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愛川町消防団の組織等に関する規則

昭和42年3月31日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第7号
昭和50年7月1日 規則第9号
昭和52年3月30日 規則第10号
昭和56年4月1日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第11号
平成18年9月25日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第20号
平成27年5月22日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第9号