○愛川町消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月14日
条例第17号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平18条例38・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条の規定に基づき、愛川町に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称
区域
愛川町消防団
愛川町全域
昭和41年3月14日 条例第17号
(平成18年9月20日施行)