○愛川町消防吏員の服制等に関する規則

昭和50年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員(以下「吏員」という。)の服制及び吏員に対する被服等の貸与について必要な事項を定める。

(昭62規則10・平18規則41・一部改正)

(服制)

第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)別表に準じたとおりとする。

(平6規則10・全改、平29規則10・一部改正)

(着用)

第3条 勤務に服するときは、勤務の状況に応じた服を着用しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(平6規則10・全改)

(着用期間)

第4条 夏冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。

夏服 6月1日から9月30日まで

冬服 10月1日から翌年5月31日まで

2 前項に規定する期間は、気候その他の状況により伸縮することができる。

(貸与品の種類)

第5条 貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、使用頻度又は損傷等により必要に応じて伸縮することができる。

3 貸与品は、予算の範囲内で支給する。

(平6規則10・全改、平29規則10・一部改正)

(貸与品の取扱い)

第6条 吏員は、貸与品を最善の注意をもって使用し、保管しなければならない。

2 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

3 貸与品の補修、洗たく、その他管理上必要な費用は、特に消防長の承認を得たときを除き被貸与者の負担において行うものとする。

(昭62規則10・一部改正、平6規則10・旧第8条繰上)

(貸与品の返納等)

第7条 吏員が退職したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により貸与品の返納をすることができないときは、この限りでない。

2 消防長は、貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に譲与することができる。

(昭62規則10・一部改正、平6規則10・旧第9条繰上・一部改正、平21規則19・一部改正)

(再貸与及び弁償等)

第8条 吏員は、貸与品を亡失し、又は損傷(以下「亡失等」という。)したときは、直ちに貸与被服亡失等届(第1号様式)を消防長に提出しなければならない。

2 前項の亡失等がやむを得ない理由による場合は、再貸与することができる。

3 貸与品を故意又は重大な過失により、亡失又はき損したときは、これを弁償しなければならない。

(昭62規則10・一部改正、平6規則10・旧第10条繰上・一部改正)

(貸与品の記録)

第9条 消防長は、貸与品の状況を記録するため、被服貸与簿(第2号様式)を備え付け、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(平6規則10・旧第11条繰上)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。

(平6規則10・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第10号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の愛川町消防吏員の服制等に関する規則により貸与を受けているものについては、当分の間、使用することができる。

(平成18年9月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日規則第19号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の愛川町消防吏員の服制等に関する規則により貸与を受けているものについては、当分の間、使用することができる。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平6規則10・追加、平18規則21・平21規則19・平27規則10・一部改正、平29規則10・旧別表第2・一部改正)

貸与表

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

制服一式

 

 

 

冬制服(上下)

1

10年

 

冬制帽

1

10年

 

ネクタイ

1

10年

 

革バンド

1

10年

 

夏制服(上下)

1

8年

 

夏制帽

1

8年

 

夏ベルト

1

8年

 

階級章(金属)

1

在職中

夏冬共用

消防手帳

1

在職中

 

作業服一式

 

 

 

夏活動服(上下)

2

2年

 

冬活動服(上下)

2

2年

 

夏救急服(上下)

2

2年

 

冬救急服(上下)

2

2年

 

階級章(合成皮革)

1

在職中

夏冬共用

略帽(アポロキャップ)

2

4年

 

救助ベルト

2

4年

 

Tシャツ(半袖)

3

1年

 

Tシャツ(長袖)

2

1年

 

防火衣一式

1

6年

 

防寒衣

1

6年

 

雨衣

1

8年

 

防火長靴

1

3年

 

編上靴

2

1年

 

救助ヘルメット

1

4年

 

救助服(上下)

2

3年


画像

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愛川町消防吏員の服制等に関する規則

昭和50年7月1日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和50年7月1日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第10号
平成6年3月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年9月25日 規則第41号
平成21年12月18日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第10号