○愛川町消防署の組織に関する規程
昭和52年3月31日
消本告示第4号
注 昭和59年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、愛川町消防本部等設置条例(昭和49年愛川町条例第41号)第2条第2項の規定により設置した愛川町消防署(以下「消防署」という。)の組織その他必要な事項を定める。
(平8消本告示1・平18消本告示2・一部改正)
(組織等)
第2条 消防署の組織は、次のとおりとする。
(1) 愛川町消防署
ア 本署
イ 半原分署(以下「分署」という。)
2 本署に警備第1課及び警備第2課(以下「課」という。)を置き、課にそれぞれ警備隊を置く。
3 前項の警備隊にそれぞれ消防隊、救助隊、救急隊及び通信班を置く。
4 分署に第1警備隊及び第2警備隊(以下「警備隊」という。)を置く。
5 前項の警備隊にそれぞれ消防隊及び救急隊を置く。
6 本署及び分署の位置並びに受持区域は、別表のとおりとする。
(昭60消本告示1・昭62消本告示1・平5消本告示1・平8消本告示1・平17消本告示2・平29消本告示1・一部改正)
(職の設置)
第3条 消防署に署長を置き、消防司令をもって充てる。
2 消防署に副署長を置くことができる。副署長は消防司令をもって充てる。
3 本署に課長を、分署に分署長を置き、消防司令又は消防司令補をもって充てる。
4 分署に副分署長を置くことができる。副分署長は、消防司令又は消防司令補をもって充てる。
5 本署の課及び分署に警備隊長を置き、消防司令又は消防司令補をもって充てる。
6 本署の課の警備隊に消防隊長、救助隊長、救急隊長及び通信班長を、分署の警備隊に消防隊長及び救急隊長を置き、消防司令補をもって充てる。
7 消防隊に消防副隊長を、救助隊に救助副隊長を、救急隊に救急副隊長を置き、消防司令補又は消防士長をもって充てる。
(平17消本告示2・全改、平18消本告示1・平22消本告示3・平28消本告示1・平29消本告示1・令6消本告示1・一部改正)
第4条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、専任主幹、主幹、副主幹、主査及び主任を置くことができる。
2 専任主幹には消防司令又は消防吏員以外の職員を、主幹には消防司令補又は消防吏員以外の職員を、副主幹には消防司令補又は消防吏員以外の職員を、主査には消防士長を、主任には消防士長をもって充てる。
(昭60消本告示1・全改、昭62消本告示1・平8消本告示1・平18消本告示1・平19消本告示1・令6消本告示1・一部改正)
(職務)
第5条 署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐し、署長が不在のときは、その職務を代理する。
3 課長及び分署長は、上司の命を受け、課又は分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副分署長は、分署長の指揮監督を受け、隊の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
5 警備隊長は、上司の命を受け、隊員及び班員を指揮監督し、直属の上司が不在のときは、その職務を代理する。
6 消防隊長、救助隊長、救急隊長及び通信班長は、上司の命を受け、隊員又は班員を指揮し、担当事務を掌理する。
7 消防副隊長、救助副隊長及び救急副隊長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
8 専任主幹は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、特に重要困難な特定事務を掌理する。
9 主幹は、上司の命を受け、重要な特定事務を掌理する。
10 副主幹は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。
11 主査は、上司の命を受け、指定業務を掌理する。
12 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(平5消本告示1・全改、平8消本告示1・平17消本告示2・平22消本告示3・平29消本告示1・令6消本告示1・一部改正)
消防副士長 | 消防吏員 |
消防士 | 消防吏員 |
2 前項に規定する職にある者は、上司の命を受け、消防事務に従事する。
(昭60消本告示1・追加)
(所掌事務)
第7条 消防署は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 本署
ア 水火災その他の災害の警戒及び防ぎょに関すること。
イ 救助及び救急活動に関すること。
ウ 消防地理及び消防水利調査に関すること。
エ 火災予防査察に関すること。
オ 消防用車両の日常点検に関すること。
カ 本署設備及び消防資機材の維持管理に関すること。
キ 消防通信の運用に関すること。
ク 消防用通信施設の維持管理に関すること。
ケ 消防気象観測に関すること。
コ 火災原因調査に関すること。
サ 応急手当の普及及び啓発に関すること。
シ その他本署事務に関すること。
(2) 分署
ア 水火災その他の災害の警戒及び防ぎょに関すること。
イ 救助及び救急活動に関すること。
ウ 消防地利及び消防水利の調査に関すること。
エ 火災予防査察に関すること。
オ 消防車両の日常点検に関すること。
カ 分署設備及び消防資機材の維持管理に関すること。
キ 火災原因調査に関すること。
ク 応急手当の普及及び啓発に関すること。
ケ その他分署事務に関すること。
(昭60消本告示1・旧第5条繰下、昭62消本告示1・平8消本告示1・平17消本告示2・平30消本告示1・一部改正)
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
(平8消本告示1・平17消本告示2・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
2 愛川町消防署の組織に関する規程(昭和51年愛川町消防本部告示第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年12月25日消本告示第2号)
この告示は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日消本告示第1号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日消本告示第1号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日消本告示第1号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日消本告示第1号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日消本告示第1号)
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日消本告示第2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日消本告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日消本告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日消本告示第3号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日消本告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日消本告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日消本告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭59消本告示2・平5消本告示1・平8消本告示1・平17消本告示1・平29消本告示1・一部改正)
区分 署名 | 名称 | 位置 | 受持区域 | ||
消防隊 | 救助隊 | 救急隊 | |||
愛川町消防署 | 本署 | 愛川町角田286番地の1 | 大字三増、大字角田、大字中津、大字春日台、大字八菅山、大字棚沢 | 愛川町一円 | 大字三増、大字角田、大字中津、大字春日台、大字八菅山、大字棚沢 |
半原分署 | 愛川町半原1620番地 | 大字半原、大字田代 | 大字半原、大字田代 |