○愛川町消防署の組織に関する規程

昭和52年3月31日

消本告示第4号

注 昭和59年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、愛川町消防本部等設置条例(昭和49年愛川町条例第41号)第2条第2項の規定により設置した愛川町消防署(以下「消防署」という。)の組織その他必要な事項を定める。

(平8消本告示1・平18消本告示2・一部改正)

(組織等)

第2条 消防署の組織は、次のとおりとする。

(1) 愛川町消防署

 本署

 半原分署(以下「分署」という。)

2 本署に警備第1課及び警備第2課(以下「課」という。)を置き、課にそれぞれ警備隊を置く。

3 前項の警備隊にそれぞれ消防隊、救助隊、救急隊及び通信班を置く。

4 分署に第1警備隊及び第2警備隊(以下「警備隊」という。)を置く。

5 前項の警備隊にそれぞれ消防隊及び救急隊を置く。

6 本署及び分署の位置並びに受持区域は、別表のとおりとする。

(昭60消本告示1・昭62消本告示1・平5消本告示1・平8消本告示1・平17消本告示2・平29消本告示1・一部改正)

(職の設置)

第3条 消防署に署長を置き、消防司令をもって充てる。

2 消防署に副署長を置くことができる。副署長は消防司令をもって充てる。

3 本署に課長を、分署に分署長を置き、消防司令又は消防司令補をもって充てる。

4 本署の課及び分署に警備隊長を置き、消防司令又は消防司令補をもって充てる。

5 本署の課の警備隊に消防隊長、救助隊長、救急隊長及び通信班長を、分署の警備隊に消防隊長及び救急隊長を置き、消防司令補をもって充てる。

6 消防隊に消防副隊長を、救助隊に救助副隊長を、救急隊に救急副隊長を置き、消防司令補又は消防士長をもって充てる。

(平17消本告示2・全改、平18消本告示1・平22消本告示3・平28消本告示1・平29消本告示1・一部改正)

第4条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、主幹、副主幹、主査及び主任を置くことができる。

2 主幹には消防司令補又は消防吏員以外の職員を、副主幹には消防司令補又は消防吏員以外の職員を、主査には消防士長を、主任には消防士長をもって充てる。

(昭60消本告示1・全改、昭62消本告示1・平8消本告示1・平18消本告示1・平19消本告示1・一部改正)

(職務)

第5条 署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署長が不在のときは、その職務を代理する。

3 課長及び分署長は、上司の命を受け、課又は分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 警備隊長は、上司の命を受け、隊員及び班員を指揮監督し、直属の上司が不在のときは、その職務を代理する。

5 消防隊長、救助隊長、救急隊長及び通信班長は、上司の命を受け、隊員又は班員を指揮し、担当事務を掌理する。

6 消防副隊長、救助副隊長及び救急副隊長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 主幹は、上司の命を受け、重要な特定事務を掌理する。

8 副主幹は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。

9 主査は、上司の命を受け、指定業務を掌理する。

10 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平5消本告示1・全改、平8消本告示1・平17消本告示2・平22消本告示3・平29消本告示1・一部改正)

(その他の職及び職務)

第6条 第3条及び第4条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を置き、それぞれ当該右欄に掲げる者をもって充てる。

消防副士長

消防吏員

消防士

消防吏員

2 前項に規定する職にある者は、上司の命を受け、消防事務に従事する。

(昭60消本告示1・追加)

(所掌事務)

第7条 消防署は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 本署

 水火災その他の災害の警戒及び防ぎょに関すること。

 救助及び救急活動に関すること。

 消防地理及び消防水利調査に関すること。

 火災予防査察に関すること。

 消防用車両の日常点検に関すること。

 本署設備及び消防資機材の維持管理に関すること。

 消防通信の運用に関すること。

 消防用通信施設の維持管理に関すること。

 消防気象観測に関すること。

 火災原因調査に関すること。

 応急手当の普及及び啓発に関すること。

 その他本署事務に関すること。

(2) 分署

 水火災その他の災害の警戒及び防ぎょに関すること。

 救助及び救急活動に関すること。

 消防地利及び消防水利の調査に関すること。

 火災予防査察に関すること。

 消防車両の日常点検に関すること。

 分署設備及び消防資機材の維持管理に関すること。

 火災原因調査に関すること。

 応急手当の普及及び啓発に関すること。

 その他分署事務に関すること。

(昭60消本告示1・旧第5条繰下、昭62消本告示1・平8消本告示1・平17消本告示2・平30消本告示1・一部改正)

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(平8消本告示1・平17消本告示2・一部改正)

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日消本告示第2号)

この告示は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月28日消本告示第1号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日消本告示第1号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日消本告示第1号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日消本告示第1号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日消本告示第1号)

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月30日消本告示第2号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日消本告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日消本告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日消本告示第3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日消本告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日消本告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭59消本告示2・平5消本告示1・平8消本告示1・平17消本告示1・平29消本告示1・一部改正)

区分

署名

名称

位置

受持区域

消防隊

救助隊

救急隊

愛川町消防署

本署

愛川町角田286番地の1

大字三増、大字角田、大字中津、大字春日台、大字八菅山、大字棚沢

愛川町一円

大字三増、大字角田、大字中津、大字春日台、大字八菅山、大字棚沢

半原分署

愛川町半原1620番地

大字半原、大字田代

大字半原、大字田代

愛川町消防署の組織に関する規程

昭和52年3月31日 消防本部告示第4号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和52年3月31日 消防本部告示第4号
昭和59年12月25日 消防本部告示第2号
昭和61年3月28日 消防本部告示第1号
昭和63年3月31日 消防本部告示第1号
平成5年3月31日 消防本部告示第1号
平成8年3月28日 消防本部告示第1号
平成17年2月28日 消防本部告示第1号
平成17年3月30日 消防本部告示第2号
平成18年3月31日 消防本部告示第1号
平成18年9月25日 消防本部告示第2号
平成19年3月30日 消防本部告示第1号
平成22年3月29日 消防本部告示第3号
平成28年3月31日 消防本部告示第1号
平成29年3月31日 消防本部告示第1号
平成30年3月30日 消防本部告示第1号